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更新日:2025年12月10日

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お店(理容所、美容所など)を辞める(廃業)ときはどのような手続きが必要ですか?

質問

お店(理容所、美容所など)を辞める(廃業)ときはどのような手続きが必要ですか?

回答

営業六法(理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法)及び温泉の利用許可については、廃止日以降(当日でも可)に保健所へ廃止届出をする必要があります。

※出張理美容をされている方で、そちらも辞める場合は、廃止届出を併せてしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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