このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
鹿児島市
マグマシティ鹿児島市
文字サイズ
色合い
閉じる
緊急情報
現在、情報はありません。
サイト内検索
キーワードで探す
ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > お店(理容所、美容所など)を辞める(廃業)ときはどのような手続きが必要ですか?
更新日:2025年12月10日
ここから本文です。
お店(理容所、美容所など)を辞める(廃業)ときはどのような手続きが必要ですか?
営業六法(理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法)及び温泉の利用許可については、廃止日以降(当日でも可)に保健所へ廃止届出をする必要があります。※出張理美容をされている方で、そちらも辞める場合は、廃止届出を併せてしてください。
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-803-6885
ファクス:099-803-7026
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった