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更新日:2020年3月18日

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「出張理美容」の届出

理容師・美容師は、原則として理容所・美容所以外の場所で業を行うことはできませんが、利用者がねたきり等の場合に限り利用者の自宅等に出向いて業を行うことができます。これを出張理美容といいます。

1.出張理美容を行える場合

出張理美容を行えるのは、次の場合に限られます。

  • 利用者が疾病等の理由で理美容所に来ることができない場合
  • 婚礼その他の儀式の参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合(届出不要)
  • 留置施設、拘置所、刑務所等に収容されている者に対して行う場合(届出不要)
  • 社会福祉施設等に入所している者に対して行う場合
  • 興行場において演劇等に出演する者に対して、出演の直前に業を場合(届出不要)
  • 理美容所がないへき地や離島に居住している者に対して行う場合
  • その他保健所長が認めた場合(届出不要、ただし事前承認が必要)

2.出張理美容を行うのに必要な手続き

鹿児島市内において、出張理美容を行おうとする場合は、事前に鹿児島市保健所(生活衛生課)に届出が必要です。届出を行わなかった場合には、「氏名の公表」等の措置がとられることがありますのでご注意ください。

(1)新たに出張理美容を始める場合

〔出張理容の届出様式〕

〔出張美容の届出様式〕

〔添付書類〕

  • 理(美)容師免許証の写し・医師の診断書(結核・皮膚疾患等の感染がないこと)
  • 届出者が法人の場合、登記事項証明書または定款等
  • 2人以上の理美容師を使用する方が届出をする場合、理(美)容師の名簿

すでに理美容所を開設をされている場合などは、添付書類を一部省略することができます。

理美容所を開設していない方が、出張理美容のみ行う場合は「器具の消毒設備等(器具の洗い場、エタノール等)の検査・確認」を受ける必要があります。

  • 検査手数料7,000円

届出等を審査のうえ問題がなければ、保健所長が「出張理(美)容届出済証」「出張理(美)容消毒設備等検査確認済証」を交付します。

(2)届出事項に変更があった場合

〔出張理容〕

〔出張美容〕

〔添付書類〕

  • 理美容師の変更に係る場合は、理美容師免許証の写し及び医師の診断書(結核・皮膚疾患等の感染がないこと)
  • 消毒設備等の変更に係る場合は、新しい消毒設備等の平面図
  • その他変更事項を明らかにする書面
  • 廃止の場合は、出張理美容届出済証(営業者によっては消毒設備等検査確認済証も添付)

(3)届出済証を破損・紛失した場合

〔出張理容〕

〔出張美容〕

〔添付書類〕

  • 破損の場合は、破損した届出済証

3.出張理美容を行う場合の衛生措置

出張理美容を行う際は、次のものを携行してください。

  • 皮膚に接する布片及び器具を衛生的かつ安全に収納する容器
  • 外傷に対する救急薬品等
  • 消毒器具及び消毒薬品

衛生措置については、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を参照し、定期的に点検を行い、自主管理に努めてください。

(平成19年10月4日付、健発第1004002号厚生労働省健康局長通知)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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