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更新日:2023年12月14日

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理容所・美容所の地位承継(事業譲渡・相続・合併・分割)

事業譲渡、相続、法人の合併・分割により、理容所・美容所の営業者の地位を承継するときは、届出が必要です。

令和5年12月13日から、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。

届出書様式

理容所

譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(ワード:20KB)

譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(PDF:105KB)

美容所

譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(ワード:20KB)

譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(PDF:105KB)

添付書類

理容所・美容所共通

提出の区分 添付書類
譲渡による地位の承継
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書(届出者が法人の場合)
  • 届出者が外国人であるときには、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
相続による地位の承継
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
合併又は分割による地位の承継
  • 定款又は寄附行為の写し
  • 登記事項証明書

受付場所

生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)

事業譲渡についての留意事項

  • 事業譲渡を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
  • 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。(ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の申請が必要になることがあります。
  • 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には、業務の状況についての調査を実施します。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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