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更新日:2025年12月10日

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店舗(理容所、美容所など)を移転や建替えするときはどのような手続きが必要ですか?

質問

店舗(理容所、美容所など)を移転や建替えするときはどのような手続きが必要ですか?

回答

店舗の移転、建替えは、通常の新規店舗と同様の取り扱いとなるため、移転先(新)店舗の開設届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。
(理美容所等の届出は、所在地や設備に対して行われるため、場所等が代わると構造設備基準が適合しているか確認する必要があります)

また、移転前(旧)店舗は廃止日以降に、廃止届を提出する必要があります。

なお、出張理美容の届出をされている方で、移転前(旧)店舗を消毒設備の所在地としている場合は、出張理(美)容変更届を提出してください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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