緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 親族の死亡による相続、法人の合併又は分割などにより、営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年5月31日

ここから本文です。

親族の死亡による相続、法人の合併又は分割などにより、営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

親族の死亡による相続、法人の合併又は分割などにより、営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

承継届を提出してください。

・承継の届出について
1.窓口
生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○地位承継届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○添付書類
・相続の場合:営業許可証、戸籍謄本(相続人・被相続人の関係がわかるもの)、
同意書(相続人が2人以上いる場合)
・合併・分割の場合:営業許可証、
登記事項証明書(合併や分割が明記してあるもの:履歴事項全部証明書など)
※手数料、印鑑は不要です。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?