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更新日:2023年12月20日
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鹿児島市内での営業許可は、鹿児島市保健所で手続きを行って下さい。
営業許可期限満了前に保健所から「更新手続きのお知らせ」のハガキが送られてきます。
営業許可期限満了後に引き続き営業される方は、期限満了の1ヶ月前までに保健所で更新手続きを行って下さい。
次の変更があった場合は、変更届書と必要な書類を提出してください。
変更事項 |
必要な書類 |
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申請者氏名 |
<個人> |
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<法人> |
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申請者所在地 |
<個人> |
無し |
<法人> |
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営業施設の名称・屋号・商号 |
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営業設備の大要 |
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食品衛生責任者 |
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(注)次の場合は、営業許可の取り直し(新規での申請)となります。
(注)変更届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。
次の場合は廃止届書と営業許可証を提出して下さい。
(注)廃止届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。
営業許可証を紛失した場合、再交付申請を行って下さい。
(注)再交付申請書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。
以下の場合、地位承継届と必要な書類を提出して下さい。
(注)令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
承継の仕方 |
必要な書類 |
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<相続> |
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<合併または分割> |
履歴事項全部証明書など、合併または分割を明記した書面 |
<事業譲渡>
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(〇譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。 〇法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。)
<留意事項> 〇事業譲渡を行おうとする場合は、保健所にあらかじめご相談ください。 〇事業の一部を譲渡する場合、譲渡後に大規模な施設の変更がある場合など、事業譲渡の内容によっては事業譲渡手続きの対象外になり、新規の許可取得が必要になることがあります。 〇事業譲渡手続きによって営業を承継した施設には、保健所職員が定期的な業務状況の調査を実施します。 |
(注)地位承継届は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることができます。
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