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更新日:2023年5月31日

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営業許可取得後の必要な手続き

鹿児島市内での営業許可は、鹿児島市保健所で手続きを行って下さい。

許可の更新の手続き

営業許可期限満了前に保健所から「更新手続きのお知らせ」のハガキが送られてきます。
営業許可期限満了後に引き続き営業される方は、期限満了の1ヶ月前までに保健所で更新手続きを行って下さい。

更新手続きに必要な書類

  • 「更新手続きのお知らせ」のハガキ
  • 営業許可更新申請手数料(金額はハガキに記載しています)
  • 水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)
  • HACCPに沿った衛生管理計画書及び記録簿(計画書及び記録簿を作成していない場合は手続き時にご説明いたします。)

変更の手続き(変更届書)

次の変更があった場合は、変更届書必要な書類を提出してください。

変更届書と必要な書類

変更事項

必要な書類

申請者氏名

<個人>
申請者氏名
(結婚などでの変更)

  • 営業許可証
    (後日、新たに許可証を発行します)
  • 戸籍謄本など
    新旧の変更事項を明らかにする書面

<法人>
法人の名称・代表者氏名

  • 営業許可証
    (法人の名称変更の場合は後日、新たに許可証を発行します)
  • 履歴事項全部証明書など
    新旧の変更事項を明らかにする書面

申請者所在地

<個人>
申請者住所

無し

<法人>
本社の所在地

  • 履歴事項全部証明書など
    新旧の変更事項を明らかにする書面

営業施設の名称・屋号・商号

  • 営業許可証
    (後日、新たに許可証を発行します)

営業設備の大要
(設備の改築など)

  • 変更後の施設図面など
    変更を明らかにする書面
    (注)変更の状況によっては、新たに許可を取り直す必要がある場合があります。
食品衛生責任者
  • 食品衛生責任者に該当することを証明する書類

(注)次の場合は、営業許可の取り直し(新規での申請)となります。

  • 申請者が代わった場合(家族間での申請者変更でも同様です)
    (注)ただし、相続、法人の合併または分割の場合は、許可の承継ができる場合があります。
  • 営業施設を移転した場合
  • 営業設備の変更(大幅な増改築など)

(注)変更届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。

廃業の手続き(廃止届書)

次の場合は廃止届書営業許可証を提出して下さい。

  • 営業を廃止した場合
  • 営業施設を移転した場合

(注)廃止届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。

許可証の再交付

営業許可証を紛失した場合、再交付申請を行って下さい。
(注)再交付申請書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。

許可の承継

以下の場合、地位承継届必要な書類を提出して下さい。

許可の承継と必要な書類

承継の仕方

必要な書類

<個人>
申請者が死亡し、相続する場合

  • 営業許可証
  • 戸籍謄本など、被相続人と相続人の関係がわかる書面
  • 同意書(相続者が2人以上の場合)

<法人>
合併または分割する場合

  • 営業許可証
  • 履歴事項全部証明書など、合併または分割を明記した書面

(注)地位承継届は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることができます。

 

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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