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更新日:2021年7月6日

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新たな「営業許可制度」、「営業届出制度」が始まりました。(令和3年6月1日施行)

改正食品衛生法が令和3年6月1日に施行され、新たな制度がスタートしました。

主な変更点

1.「営業許可制度」の見直し

令和3年6月1日以降、新たに許可が必要となる業種は次のものになります。

業種名

説明

食品例

漬物製造業

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 ぬか漬け、梅干、キムチ、酢漬け、高菜など

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業 干物、鰹節、塩辛、カラスミなど

食品の小分け業

営業許可業種の製造業等で製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は包む営業 菓子・みそ・醤油・漬物の小分けなど

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業 液卵など

密封包装食品製造業

密封包装食品(レトルトパウチ、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業(厚生労働省令で定める食品を除く) ジャム、ドレッシング、焼肉のタレ、ソースなど

そうざい製造業

通常副食物として供される食品又は半製品(加熱調理前食品)を製造する営業 餃子・コロッケの半製品など

 

  • 経過措置期間

既存営業者(令和3年5月31日までに旧食品製造業の届出により営業を行っている者)と新規営業者(令和3年6月1日以降に営業を始める者)で営業許可を取得しなければならない期限が異なります。

  営業許可の取得期限
既存営業者 令和6年5月31日までに許可を取得
新規営業者 営業開始前までに許可を取得

 

2.「営業届出制度」の創設

HACCP制度化に伴い、営業許可業種以外の営業を営む営業者は、原則として全ての者が営業届出の対象となります。

新たな許可、届出、届出不要の業種一覧(PDF:138KB)

参考

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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