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更新日:2023年10月18日
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鹿児島市内で短期間(概ね10日以内)開催されるイベントにおいて、不特定多数の客に食品を調理して提供する場合には、鹿児島市保健所長の営業許可又は届出(臨時営業)が必要です。
学校でのバザー等は、営業許可ではなく届出の対象です。バザー届を提出してください。(バザー届)
営業できる業種と申請手数料は下記のとおりです。
飲食店営業(臨時):4000円
簡易な調理工程により提供でき、供食前に十分に加熱された食品(菓子を含む)、かき氷、アイスクリーム類の小分け及び飲物(酒類を含む)です。詳細につきましては以下の資料をご覧ください。
法に基づく許可営業施設又は届出営業施設において行うこと。
主な施設と設備の基準は下記のとおりです。
下記についてご確認ください。
提供可能な食品、業種、申請手数料、必要な施設と設備
申請・届出に必要なものは下記のとおりです。
営業許可申請書・営業届(営業許可申請書・営業届(臨時営業)(PDF:134KB)/営業許可申請書・営業届(臨時営業)(エクセル:37KB)(記入例(PDF:207KB))
営業許可申請手数料(4000円)
その他、下記の書類が必要な場合があります。
登記簿謄本(登記事項証明書)(法人の場合)
水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
申請受付は生活衛生課の窓口で行っています。
メールやFAX、郵送での受付はできませんので、ご注意ください。
基準に適合しているか、調査を行います。
基準に適合している場合、申請している営業期間について営業許可されます。
臨時営業(概ね10日以内)の許可は、許可証が発行されません。
営業開始後は、施設や設備が基準どおり維持管理されているかを点検し、食品の取扱いに十分留意して、安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
よくある質問
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