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更新日:2024年10月1日

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牛肝臓及び豚の食肉の取り扱いについて

牛肝臓及び豚の食肉(内臓を含む)について規格基準が設定され、牛肝臓は平成24年7月1日、豚の食肉は平成27年6月12日から適用されており、加熱用を除いて、生の牛肝臓と豚の食肉の販売・提供は禁止されています。

牛肝臓及び豚の食肉は、中心部まで十分に加熱して食べましょう。

牛肝臓及び豚の食肉における規格基準の主な内容

  • (1)牛の肝臓及び豚の食肉は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売すること。
  • (2)直接一般消費者に販売する場合は、牛の肝臓及び豚の食肉の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供すること。
  • (3)牛の肝臓及び豚の食肉を使用して食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部を63℃で30分間以上加熱又はこれと同等以上の方法(注)で加熱殺菌すること。ただし、一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提とする場合は除く。
    (注)「中心部を63℃で30分間以上」と同等以上の殺菌効果を有する加熱殺菌方法には「中心部を75℃で1分間以上」の加熱殺菌も含む。

規格基準の詳細につきましては、以下をご覧下さい。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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