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更新日:2023年10月23日

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飲食店などの営業許可申請手続き

鹿児島市内で飲食店などの営業を行う場合は、鹿児島市保健所長の営業許可が必要です。

鹿児島市内での営業許可申請等の手続きは、鹿児島市保健所(鹿児島市山下町11-1別館3階)で受け付けています。

 

飲食店などの営業許可申請手続き

営業許可までの流れ

概要

事前相談

  • 営業施設の図面
    営業施設の工事着工前に、管轄する保健所へご相談下さい。
    図面の無い段階でも、施設基準などについてご説明いたします。

申請(書類の提出・手数料)

  • 営業許可申請書(保健所にもあります。)
  • 図面(調理場・客席の区画、調理設備・トイレ・手洗い設備の配置などがわかるもの)
  • 申請手数料

(注)支払われた手数料は返還できません。

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)(申請者が法人の場合)
  • 水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)
    (注)井戸水などを使用する場合、年1回以上の水質検査が必要です。
    詳しくは保健所にお問い合わせください。
  • 食品衛生責任者となれる資格を証明するもの(持っている場合)
    (注)食品衛生責任者は、各営業施設に1人は必要です。(しい内容
  • 車検証(自動車で営業を行う場合)

検査日の相談・決定

申請時に検査日を決定します。
検査は、営業施設の工事・清掃などが終了し、営業できる状態になった段階で行います。

現場検査・衛生指導

保健所の職員が営業施設へお伺いし、営業者などの立ち会いのもと、検査・衛生指導を行います。
営業施設が施設基準に適合した場合に営業が許可されます。

許可証の交付

営業許可証は、現場検査後1~2週間ほどで交付されます。
営業許可証は保健所での直接受取りか、郵送のどちらかを選択できます。

営業開始

 

キッチンカー・仮設・イベント等での営業許可申請手続き

キッチンカーで食品を提供する方へ(PDF:454KB)

仮設施設(テント等)で食品を提供する方へ(PDF:427KB)

仮設施設・キッチンカーの検査場所について(PDF:365KB)

イベント等で食品を提供する方へ

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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