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更新日:2023年10月18日

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イベント等で食品を提供する方へ

鹿児島市内で短期間(概ね10日以内)開催されるイベントにおいて、不特定多数の客に食品を調理して提供する場合には、鹿児島市保健所長の営業許可又は届出(臨時営業)が必要です。

学校でのバザー等は、営業許可ではなく届出の対象です。バザー届を提出してください。(バザー届

許可業種・申請手数料

営業できる業種と申請手数料は下記のとおりです。

飲食店営業(臨時):4000円

許可業種で提供できる食品

簡易な調理工程により提供でき、供食前に十分に加熱された食品(菓子を含む)、かき氷、アイスクリーム類の小分け及び飲物(酒類を含む)です。詳細につきましては以下の資料をご覧ください。

イベント等で提供できる食品の例(PDF:338KB)

食品の仕込み

法に基づく許可営業施設又は届出営業施設において行うこと。

許可業種の施設と設備

主な施設と設備の基準は下記のとおりです。

図面

 

  1. 作業場は、計画取扱数量に応じ衛生的取扱いを保つに十分な広さを有すること。
  2. 作業場は、屋根を設け,かつごみ防止の対策が講じられていること。
  3. 作業場は、採光又は照明により十分な明るさを得ることができる構造又は設備を備えること。
  4. 作業場には、従業員用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を備えること。
    また、必要に応じて食品、器具及び容器等の洗浄設備を備えること。
  5. 容器包装や食品原材料等を衛生的に保管できる設備等を備えること。
  6. 使用水は、飲用適の水であって,豊富に供給されていること。
    貯水タンクはステンレス等の耐水性材料で作られ,外部から内容量が観察できること。
  7. 使用水の容量に応じた専用の排水容器を備えること。
  8. 作業場内外の適当な場所に、耐水性材料で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚水及び汚臭の漏れないふた付きの廃棄物用の容器を備えること。

 

申請から許可まで

申請から許可までの流れの図

(1)提供食品などの事前相談

下記についてご確認ください。
提供可能な食品、業種、申請手数料、必要な施設と設備

(2)営業の許可申請・届出

申請・届出に必要なものは下記のとおりです。

その他、下記の書類が必要な場合があります。

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)(法人の場合)

  • 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)

申請受付は生活衛生課の窓口で行っています。

メールやFAX、郵送での受付はできませんので、ご注意ください。

(3)調査

基準に適合しているか、調査を行います。

(4)営業許可

基準に適合している場合、申請している営業期間について営業許可されます。

臨時営業(概ね10日以内)の許可は、許可証が発行されません。

(5)営業開始

営業開始後は、施設や設備が基準どおり維持管理されているかを点検し、食品の取扱いに十分留意して、安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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