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更新日:2024年5月31日
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食品衛生責任者は、営業施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように食品衛生上の管理運営を行う者です。
飲食店などの営業者は、各営業施設ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定めなければいけません。
下記の項目のいずれかに該当する人は、食品衛生責任者になることができます。
上記に該当しない方は食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
(注)食品衛生責任者と食品衛生管理者は違います。
食品衛生責任者は飲食店営業や食品製造施設など、営業許可施設ごと1名置く必要のあるものです。
食品衛生管理者は乳製品、食肉製品など、特定の食品の製造施設に1名置く必要のあるものです。(詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)へ)
以下の2つを保健所に提出して下さい。
(例:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
(注)変更届出書のみでは受付けできません。ご注意ください。
食品衛生責任者養成講習会は、都道府県などが開催しています。
鹿児島市は、鹿児島市食品衛生協会が開催しております。
講習会の日時や会場については鹿児島県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
その他ご不明な点がありましたら健康福祉局保健部生活衛生課内鹿児島市食品衛生協会(電話099-803-6885)までお問い合わせください。
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