ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食品関係営業者の皆様へ > 令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が義務化されました
更新日:2024年2月20日
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食品を取り扱う事業者は、業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。
取組の内容 | HACCPに基づく衛生管理 |
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 (柔軟な簡略化した手法) |
HACCPの原則(コーデックス)に基づく衛生管理計画を事業者自ら作成し、管理を行う。(民間認証取得は必須ではない) | 各業界団体が作成する手引書を参考に、事業者が衛生管理計画を作成し、記録を行う。 | |
対象となる 事業者 |
大規模事業者(食品等取り扱い従事者50名以上) と畜場 食鳥処理場(認定小規模食鳥処理業者を除く)など |
小規模営業者等
|
飲食店営業 | 菓子製造業(製造販売一体型) | パン類製造業 |
食肉販売業 | 食肉処理業 | 魚肉練り製品製造業 |
コンビニエンスストア | スーパーマーケット | 水産物小売り |
大規模事業者等向け
HACCPに基づく衛生管理のための手引書(外部サイトへリンク)
その他の小規模営業者等向け
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイトへリンク)
ただし、公衆衛生に与える影響の少ない以下の営業を行う事業者については、一般的な衛生管理を実施する必要がありますが、原則HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。
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