緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食品関係営業者の皆様へ > 食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検

更新日:2025年5月7日

ここから本文です。

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検

消費者庁から、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いについて通知(外部サイトへリンク)が発出されました。

つきましては、対象となる食品の取扱いがある場合は、当該通知をご参照の上、自主点検を実施するようお願いします。

対象となる食品について

令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品

自主点検の実施方法について

対象となる食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量(カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取量を算出すること。

算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係に報告すること。なお、平均体重には55.1kgを採用すること。

その上で使用量の変更等の対応の要否について検討し、今後の対応について、最初の報告から1か月以内に、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係に報告すること。

自主点検の実施期限

令和7年5月16日まで

報告先

消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)

関連通知

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(PDF:140KB)

関連リンク

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(外部サイトへリンク)

食用赤色3号のQ&A(外部サイトへリンク)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?