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更新日:2025年7月22日
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生食用食肉(牛の食肉であって内臓を除く、以下同じ。)は、規格基準が定められています。生食用食肉を提供する際には成分規格、加工基準、保存基準、調理基準を遵守する必要があります。
生食用食肉の加工は、認定生食用食肉取扱者あるいは食品衛生管理者が行わなくてはならないことが加工基準にて定められています。
鹿児島市では、鹿児島市食品衛生協会が令和7年9月12日(金曜日)に本講習会の開催を予定しています。
講習会についての詳細は、鹿児島市保健所内鹿児島市食品衛生協会(電話099-803-6885)までお問い合わせください。
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