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更新日:2025年12月10日

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出張・訪問理容(美容)をする際に保健所へ届出は必要ですか?

質問

出張・訪問理容(美容)をする際に、保健所へ届出は必要ですか?

回答

理容師・美容師は、原則として理容所・美容所以外の場所で業を行うことはできませんが、以下の場合に限り業を行うことができます。これを出張理容(美容)といいます。

(1)届出が必要な場合
・利用者が疾病等の理由で理美容所に来ることができない場合
・社会福祉施設等に入所している者に対して行う場合
・理美容所がないへき地や離島に居住している者に対して行う場合

(2)届出が不要な場合
・婚礼その他の儀式の参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合
・留置施設、拘置所、刑務所等に収容されている者に対して行う場合
・興行場において演劇等に出演する者に対して、出演の直前に業を場合
・その他保健所長が認めた場合(ただし事前承認が必要)

なお、鹿児島市内で(1)の届出が必要な場合の出張理容(美容)を行う際には、事前に保健所へ出張理容届もしくは出張美容届の提出をお願いいたします。
届出に必要な書類等、詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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