更新日:2026年1月29日
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退職金を支給したのですが、市民税・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の所在する市区町村に納めていただくことになっています。
納入の方法は、退職金を支給する際に、事業所が退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入してください。
・法人については、納入書裏面の「退職所得分市民税・県民税納入申告書」を記入してください。
また、特別徴収票を提出される場合を除き、「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」を提出してください。
・個人事業主については、納入金額を記入した納入書の裏面は使用せずに、「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書兼内訳書」を提出してください。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
令和7年12月31日までに支払うべき退職手当等の支払いを受ける方が、法人の役員の場合は、退職後一か月以内に、「退職所得の特別徴収票」を提出してください。
令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要ですが、「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」については、引き続き、提出をお願いします。
■お問い合わせ先
市民税課賦課管理係099-216-1173
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