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更新日:2026年1月29日

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分離課税(退職所得など)

 退職所得に係る分離課税

退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と分離して課税されます。他の所得が前年分について翌年課税されるのに対して、退職所得に係る市民税・県民税は退職手当等の支払者が支給の際に税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市に納入することになっています。

課税する市町村

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

納税義務者

分離課税に係る所得割の納税義務者は、市町村内に住所を有する人のうち、退職手当等の支払いを受ける人です。

なお、次に掲げる人であるときは分離課税に係る所得割は課税されません。

(1)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人(退職手当等の支払いを受けるべき日の属する翌年の1月1日現在において国内に住所を有している場合は、他の所得と同様に翌年度において所得割が課税されます)

(3)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

(4)死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となりますので市民税・県民税は課税されません。

退職所得の金額

次の方法で計算した退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合(特定役員退職手当等)

退職所得の金額=職手当等の金額-退職所得控除額

2.役員等以外で勤続年数5年以下の方に対して支払われる退職手当等の場合(短期退職手当等)

令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等に適用されます。

 

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

退職所得の金額=150万円+(退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額))

3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

 

(※)役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。

(※)同じ年に2以上の退職手当等がある場合に該当するときは、退職所得金額の計算方法が異なります。

退職所得控除額

勤続年数

(1年未満の端数は1年に切上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。

市民税額・県民税額

市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満切捨)

県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満切捨)

市民税額+県民税額=特別徴収税額

退職所得分の特別徴収税額の納入

納入先

退職手当等の支払いを受ける方が、その支払いを受けるべき日の属する年の1月1日における住所の所在する市町村です。

納入方法

退職手当等の支払いをする際に、事業所が退職所得に係る市民税・県民税を特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。

納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入してください。

また、特別徴収票を提出される場合を除き、「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」を提出してください。

特別徴収票

令和7年12月31日までに支払うべき退職手当等について

退職手当等の支払いを受ける方が、法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する方を含みます。)の場合は、退職後1か月以内に、「退職所得の特別徴収票」を提出してください。

令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について

令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要です。

税制改正により、令和8年1月1日以後支払うべき退職手当等については、支給を受けるすべての方について、「退職所得の特別徴収票」を提出することとされましたが、eLTAXによる簡便な提出ができるようになるまでの措置として、法人の役員分も含め、当分の間、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要となりました。

なお、「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」については、引き続き、提出をお願いします。

分離課税の対象にならない退職所得 

次の場合は総合課税の対象となり、翌年に他の所得と同様に所得割が課税されますので、申告方法をご確認のうえ、市民税・県民税申告書および市民税・県民税申告書(分離課税等用)を、申告期限までに提出してください。

(1)所得税の源泉徴収義務のない事業主が支払う退職手当等の場合
所得税の源泉徴収義務者については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(2)退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在において国内に住所を有している場合、当該住所の所在する市町村で課税されます。

 

総務省関連ページ

(特別徴収税額早見表など)(外部サイトへリンク)

退職手当等の特別徴収票(市町村提出用)(外部サイトへリンク)

国税庁関連ページ

(退職金と源泉徴収)(外部サイトへリンク)

退職所得の源泉徴収票(外部サイトへリンク)

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 土地建物等の譲渡所得

土地や建物等を売ったときの所得は他の所得と分離して課税され、その土地建物を所有していた期間によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。

(1)短期譲渡所得

譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得

<一般の短期譲渡所得に対する税額の算出方法>

税額={短期譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(下記参照)}×税率(市民税5.4%・県民税3.6%)

(2)長期譲渡所得

譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得

<一般の長期譲渡所得に対する税額の算出方法>

税額={長期譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(下記参照)}×税率(市民税3%・県民税2%)

(注)なお、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合など、別に課税の特例がありますので、税務署へおたずねください。

(3)土地建物等の譲渡所得の特別控除額

特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。

(イ)収用等により土地建物を譲渡した場合…5,000万円

(ロ)マイホームを譲渡した場合…3,000万円

(ハ)被相続人の居住用家屋(空き家)を譲渡した場合…3,000万円

(参考)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

(ニ)特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合…2,000万円

(ホ)特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合…1,500万円

(ヘ)平成21年及び22年に取得した土地等を譲渡した場合…1,000万円

(ト)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合…800万円

(チ)低未利用土地等を譲渡した場合…100万円

(注1)(ヘ)、(チ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ヘ)、(チ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。

(注2)長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注3)土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の総額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円が限度となります。

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 個人県民税利子割

金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「利子割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

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 個人県民税配当割

平成16年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「配当割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

(注)配当割が課税される配当所得は申告不要ですが、申告をした場合は、特別徴収されていた配当割額を所得割額から控除します。この控除額が所得割額を上回る場合は、均等割額等に充当し、充当しきれなかった金額を還付(市税の滞納がある場合にはその滞納分に充当)します。

(関連ページ)上場株式等の所得に係る課税方式の選択

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 個人県民税株式等譲渡所得割

平成16年1月1日以後における源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座をいう)内の上場株式等の譲渡による所得に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「株式等譲渡所得割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

(注)株式等譲渡所得割が課税される上場株式等の譲渡所得は申告不要ですが、申告をした場合は、特別徴収されていた株式等譲渡所得割額を所得割額から控除します。また、この控除額が所得割額を上回る場合は、均等割額等に充当し、充当しきれなかった金額を還付(市税の滞納がある場合にはその滞納分に充当)します。

(関連ページ)上場株式等の所得に係る課税方式の選択

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問い合わせ先

退職所得に関すること:市民税課賦課管理係099-216-1173

上記以外:市民税課099-216-1174~1175

谷山税務課099-269-8421

令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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