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更新日:2024年1月4日

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分離課税(退職所得など)

 

退職所得に係る分離課税

退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と分離して課税されます。他の所得が前年分について翌年課税されるのに対して、退職所得に係る市民税・県民税は退職手当等の支払者が支給の際に税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市に納入することになっています。

課税する市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

納入期限は、徴収した月の翌月の10日です。(退職所得に係る市民税・県民税納入申告書及び納入内訳書を提出してください。)

退職所得の金額

1.一般退職手当等の場合(※1)

退職所得の金額=(一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

2.特定役員退職手当等の場合(※2)

退職所得の金額=特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額

3.短期退職手当等の場合(※3)・・・令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等に適用

(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合

退職所得の金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合

退職所得の金額=150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

(参考)令和3年度からの主な税制改正(退職所得課税の見直し)

(※1)一般退職手当等・・・退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないもの。

(※2)特定役員退職手当等・・・役員等(法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。)としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの。

(※3)短期退職手当等・・・短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないもの。

(注1)退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

(注2)同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち2以上の退職手当等がある場合に該当するときは、退職所得金額の計算方法が異なります。

退職所得控除額

勤続年数

(1年未満の端数は1年に切上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。

市民税額・県民税額

市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満切捨)

県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満切捨)

市民税額+県民税額=特別徴収税額

総務省関連ページ(特別徴収税額早見表など)(外部サイトへリンク)

国税庁関連ページ(退職金と源泉徴収)(外部サイトへリンク)

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土地建物等の譲渡所得

土地や建物等を売ったときの所得は他の所得と分離して課税され、その土地建物を所有していた期間によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。

(1)短期譲渡所得

譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡所得

<一般の短期譲渡所得に対する税額の算出方法>

税額={短期譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(下記参照)}×税率(市民税5.4%・県民税3.6%)

(2)長期譲渡所得

譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得

<一般の長期譲渡所得に対する税額の算出方法>

税額={長期譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(下記参照)}×税率(市民税3%・県民税2%)

(注)なお、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合など、別に課税の特例がありますので、税務署へおたずねください。

(3)土地建物等の譲渡所得の特別控除額

特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。

(イ)収用等により土地建物を譲渡した場合…5,000万円

(ロ)マイホームを譲渡した場合…3,000万円

(ハ)被相続人の居住用家屋(空き家)を譲渡した場合…3,000万円

(参考)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

(ニ)特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合…2,000万円

(ホ)特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合…1,500万円

(ヘ)平成21年及び22年に取得した土地等を譲渡した場合…1,000万円

(ト)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合…800万円

(チ)低未利用土地等を譲渡した場合…100万円

(注1)(ヘ)、(チ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ヘ)、(チ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。

(注2)長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注3)土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の総額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円が限度となります。

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個人県民税利子割

金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「利子割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

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個人県民税配当割

平成16年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「配当割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

(注)配当割が課税される配当所得は申告不要ですが、申告をした場合は、特別徴収されていた配当割額を所得割額から控除します。この控除額が所得割額を上回る場合は、均等割額等に充当し、充当しきれなかった金額を還付(市税の滞納がある場合にはその滞納分に充当)します。

(関連ページ)上場株式等の所得に係る課税方式の選択

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個人県民税株式等譲渡所得割

平成16年1月1日以後における源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座をいう)内の上場株式等の譲渡による所得に対しては、他の所得と分離し、個人県民税として「株式等譲渡所得割」が課税されます。(詳しくは鹿児島県税務課ホームページへ)(外部サイトへリンク)

(注)株式等譲渡所得割が課税される上場株式等の譲渡所得は申告不要ですが、申告をした場合は、特別徴収されていた株式等譲渡所得割額を所得割額から控除します。また、この控除額が所得割額を上回る場合は、均等割額等に充当し、充当しきれなかった金額を還付(市税の滞納がある場合にはその滞納分に充当)します。

(関連ページ)上場株式等の所得に係る課税方式の選択

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問い合わせ先

退職所得に関すること:市民税課賦課管理係:099-216-1173

上記以外:市民税課賦課第1・2係:099-216-1174・1175

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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