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更新日:2026年1月26日

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個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税関係様式

1.市民税・県民税の申告(令和8年度分)

見出し↑クリックすると、下記の様式について詳しく書いてあるページに移動します。

令和8年度分市民税・県民税申告用様式

令和8年度分市民税・県民税申告書(A4用紙・両面で出力してください。)(PDF:1,018KB)・・・令和7年中の収入や所得控除等を申告するもの

医療費控除の明細書(PDF:290KB)・・・医療費控除を申告するときに必要

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:214KB)・・・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるときに必要

分離課税等用の申告書(PDF:124KB)・・・譲渡所得などの分離課税を申告するもの

繰越控除申告書(PDF:92KB)・・・繰越控除の申告をするもの

過年度分市民税・県民税申告書(年度に気を付けてご提出ください)

令和7年度分の市民税・県民税申告書(PDF:381KB)(A4用紙・両面で出力してください。)・・・令和6年中の収入や所得控除等を申告するもの

令和6年度分の市民税・県民税申告書(PDF:1,783KB)(A4用紙・両面で出力してください。)・・・令和5年中の収入や所得控除等を申告するもの

所得・所得控除の申告もれや誤りがあり、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が増額になる場合は3年間減額になる場合は5年間は申告の修正ができます。

(例)令和7年度分は、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が増額になる場合は、令和10年6月末まで、減額になる場合は、令和12年6月末まで修正ができます。

申告書が必要な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

2.納税義務者が死亡または出国する場合の手続き

見出し↑クリックすると、下記の様式について詳しく書いてあるページに移動します。

納税義務者が死亡された場合

相続人代表者指定届(PDF:68KB)・・・納税義務者が亡くなられた後に納めていただく個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税がある場合に、納税通知書や還付に関する書類を受け取る方を指定していただくもの

納税義務者が出国する場合

納税管理人申告書(PDF:91KB)・・・納税管理人が鹿児島市内に居住する場合

納税管理人承認申請書(PDF:137KB)・・・納税管理人が鹿児島市外に居住する場合

3.租税条約の適用

見出し↑クリックすると、下記の様式について詳しく書いてあるページに移動します。

「住民税の租税条約に関する届出書」(A4用紙で出力してください。)(PDF:214KB)・・・租税条約を締結している国からの留学生や事業修習者、教授等で、一定の要件を満たしており、市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる場合

問い合わせ先

市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421

令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。

詳しくは、令和7年10月1日から税業務の一部を本庁・谷山支所に集約しています

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~5(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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