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更新日:2024年2月13日

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市民税・県民税の申告(令和6年度分)

令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の収入・所得、所得控除などについて、下記のとおり申告してください。

  • 令和6年2月上旬に、申告が必要と思われる人へは本市から申告書等を発送

申告書の提出が必要な人

令和6年1月1日現在、鹿児島市内に居住し、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に収入のあった人のうち、下記のいずれかに該当する人

1.営業等・農業・不動産・配当・その他の収入があった人

2.給与収入があった人で、次の(1)・(2)のいずれかに該当する人

(1)給与以外に上記1.の収入があった人

(2)年の途中で退職した人、又は勤務先から鹿児島市に給与支払報告書が提出されていない人

 

3.公的年金等を受給されている人で、公的年金等以外に上記1.の収入があった人

4.預貯金・遺族年金・障害年金・雇用保険(失業保険)などで生活していた人(鹿児島市内の親族に税金上の扶養となっていた人は除く)

(注)令和5年中に収入がない場合でも、国民健康保険・福祉・教育・保育園関係の制度などにおいて、所得の申告や非課税証明などが必要な場合は、市民税・県民税の申告が必要

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申告書の提出が不要な人

  • 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
  • 給与収入のみで、勤務先から鹿児島市に給与支払報告書を提出してある人
  • 公的年金等(遺族年金・障害年金等を除く)のみを受給している65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の人で、支給合計額が151万5千円以下の人
  • 令和5年中に収入がなく、鹿児島市内にお住まいの親族に確定申告書、市民税・県民税申告書、給与又は公的年金等の源泉徴収票で税金上の扶養となっていた人

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申告方法と期限

3月15日までに、下記のいずれかの方法で申告をしてください。

期限内の申告が困難な方は期限後も受け付けますが、早めの申告をお願いします。

郵送申告へのご協力をお願いいたします。

郵送で申告する場合

申告書に必要事項(住所・氏名・電話番号等)を記入し、必要書類の写し(源泉徴収票や控除証明書、領収書等)を同封のうえご郵送ください。

  • 必要書類は申告書に貼らずに同封してください。
  • 必要書類や受付書(申告書上部)(PDF:73KB)の返送を希望される場合、その旨をメモ等に記載し、返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所、氏名をご記入ください。)を同封のうえ、ご郵送ください。(返信用封筒がない場合、返送できません。)

 

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申告会場で申告する場合

申告書に必要事項(住所・氏名・電話番号等)を記入し、必要書類(源泉徴収票や控除証明書、領収書等)をお持ちのうえ、ご都合のよい会場にお越しください。

受付期間2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(受付時間:9時~17時)(注)土・日・祝日は除く

申告会場:市役所(本館2階講堂)・各税務課(係)

本館2階講堂、各支所の申告会場は3月15日までです。3月16日以降は別館2階市民税課、各支所の税務課での受付けとなります。

(注)申告会場は大変混み合いお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注)申告会場の駐車場には限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

申告に必要なもの(必要書類等)

1.令和6年度分市民税・県民税申告書(PDF:1,783KB)(A4用紙・両面で出力してください。)

  • 令和6年2月上旬に、申告が必要と思われる人へは本市から申告書等を発送
2.必要書類(下の表でご確認ください。)

(注)必要書類が不足していますと、申告した控除を受けられない場合があります。

対象者

必要書類(コピー可)

(令和5年中の収入や支払いがわかる書類)

給与収入、公的年金等の収入がある人 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など
事業収入及びその他の収入がある人 収入金額や必要経費がわかる書類(帳簿類、固定資産税納税通知書及び課税明細書など)
医療費控除を受ける人又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人

医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書(そのほか必要な書類については、「明細書の記載要領」をご覧ください。)

(注)令和5年1月1日~12月31日までに支払ったものが対象

医療費控除の明細書・明細書の記載要領(PDF:1,008KB)(A4用紙・両面で出力してください。)
セルフメディケーション税制の明細書・明細書の記載要領(PDF:839KB)(A4用紙・両面で出力してください。)

(注)領収書では医療費控除・医療費控除の特例は受けられません。

社会保険料控除を受ける人
(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの支払いがある人)

申告者本人が口座振替や納付書によりその保険料を支払った場合には、その領収書など支払いがわかるもの

(注)公的年金からの天引き分は、年金の源泉徴収票に記載されているため提出の必要はありません。

(注)国民年金保険料、国民年金基金の支払いがある人は、控除証明書又は領収書

小規模企業共済等掛金控除を受ける人 掛金の証明書
生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人 支払保険料の証明書(控除証明書)
寄附金税額控除を受ける人 寄附先団体等から交付された寄附金の受領書など
障害者控除を受ける人 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
勤労学生控除を受ける人 学生証・在学証明書など

 

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申告書の書き方

書き方は、申告書の書き方(PDF:1,076KB)(A4用紙で出力してください。)をご覧ください。

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分離課税等がある場合

分離課税所得等がある人は、市民税・県民税申告書と一緒に、分離課税等用の申告書(PDF:124KB)を提出してください。

租税条約の適用を受ける場合

租税条約の適用による個人住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、指定の届出書等の提出が必要です。詳しくは、租税条約の適用をご覧ください。

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マイナンバー(個人番号)について

申告書に記入いただく申告者本人のマイナンバー(個人番号)については、なりすまし防止のため、
次の1・2の書類の提示が必要です。

(注)申告書を郵送される場合は、写しを添付してください。ただし、写しの返却はできません。

1.番号確認書類:マイナンバーカード・通知カード(記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)・住民票(マイナンバー記載)などのいずれかの書類

2.身元確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などのいずれかの書類

(注)「本市で宛名を印字した市民税・県民税申告書」を提出する場合は、「2.身元確認書類」は不要。
(注)代理申告の場合は、「1.番号確認書類」に加えて委任状及び代理人の「2.身元確認書類」の提示が必要。ただし、「本市で宛名を印字した市民税・県民税申告書」を提出する場合は、代理権を有していると判断し、委任状は不要。

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問い合わせ先

市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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