緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年1月10日

ここから本文です。

租税条約の適用

賦課期日(1月1日)現在、鹿児島市に住所がある外国人(留学生、事業修習者、教授等)で、市民税・県民税が課税となる人(1年間の合計所得金額が41万5千円以上で扶養親族がいない人など)は、租税条約により、市民税・県民税(住民税)が免除になる場合があります。

租税条約は、国際間での二重課税の排除、脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で定めた取り決めです。(締結内容は相手国ごとに異なります。)

租税条約の適用要件に該当する場合は、個人の市民税・県民税が免除されます。

(注)免除を受けるためには、毎年、本人または代理人からの届出が必要です。

届出対象者

賦課期日(1月1日)現在、鹿児島市に住所がある中長期在留者等の外国人(留学生、事業修習者、教授等)

(注)租税条約の適用要件を満たす必要があります。

手続等

提出方法

「住民税の租税条約に関する届出書」(A4用紙で出力してください。)(PDF:141KB)に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、郵送または窓口(鹿児島市役所市民税課・各支所税務課(係))にてご提出ください。

(注)届出書を代理人が記入される場合、「氏名」欄には必ず本人が署名し、「その他参考となる事項」欄に代理人の「氏名」・「住所」・「電話番号」をご記入ください。

(届出書を郵送する際の送付先)

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所市民税課(租税条約担当)

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

必要な添付書類

(1)税務署長に提出した租税条約に関する届出の写し(税務署の受付印があるもの)

(2)在留カードまたはパスポートの写し

(3)その他

  • 学生の場合

学生証の写し

  • 事業等修習者の場合

その者が訓練を受ける施設または事業所の発行する、その者が事業等の修習者であることを証明する書類

  • 交付金等の受領者の場合

交付金等の支給者が発行する、その者が交付金等の受領者であることを証明する書類

  • 雇用契約等締結者の場合

雇用契約書等の写し

 

問い合わせ先

市民税課賦課第1係:099-216-1174

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174(賦課第1係)

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?