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更新日:2024年1月4日

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個人住民税(市民税・県民税)の減免

個人住民税(市民税・県民税)の納付が著しく困難であると認められる場合は、その状況に応じて減免が受けられる場合があります。

減免の対象となる方

以下の理由などにより、減免が受けられる場合があります。

  • 生活保護法の規定による扶助等(生活扶助等)を受けている場合
  • 勤労学生であり、均等割のみ課税されている場合
  • 火災・震災・風水害、その他これらに類する災害により、居住用の住宅や家財に一定規模以上の損害(全壊、半壊、床上浸水など)を受けた場合
  • 前年中の合計所得金額が400万以下で、廃業・休業・失業・疾病・負傷等により、当該年中の所得見込み額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、納税が著しく困難な場合(定年退職、雇用期間満了による退職、自己都合退職は除く)
  • 高額な医療費を支払った場合(前年分の合計所得金額の100分の30を超える場合。ただし、保険金等により補填された金額を除く。)

申請方法・必要書類

原則、納期限までに申請をする必要があります。

減免が決定された場合でも、2分の1減免や、4分の1減免等で税額が残る場合があり、必ずしも全額減免になるとは限りません。

申請する理由により、必要書類が異なりますので、申請を検討されている方は、納期限までにお問い合わせください。

問い合わせ先

市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175

ファクス:099-216-1177

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