ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 上場株式等の所得に係る課税方式の選択
更新日:2023年2月7日
ここから本文です。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税で上場株式等の所得に係る申告を行った場合は、個人住民税(市民税・県民税)においても、確定申告と同様に申告したことになります。
(所得税は確定申告を行い、住民税では申告しないという選択はできなくなります。)
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税が源泉(特別)徴収されている場合は、申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失との損益通算及び繰越控除等の適用を受けるために、確定申告や個人住民税(市民税・県民税)の申告を選択することもできます。
また、平成29年度税制改正により、住民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、平成29年4月1日から所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、個人住民税(市民税・県民税)は申告不要を選択)
異なる課税方式を選択するには、市民税課へ住民税申告不要等申出書の提出が必要でしたが、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人住民税において特別徴収で済ませる(申告不要とする)場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、確定申告書の住民税に関する事項において、特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要を選択することで、上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書の提出は不要となります。(令和4年度分~)
ただし、個人住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、住民税申告不要等申出書の提出が必要です。
上場株式等の配当所得等 |
個人住民税(市民税・県民税)が「道府県民税配当割額」として特別徴収された、いわゆる特定配当等 |
---|---|
上場株式等の譲渡所得等 |
個人住民税(市民税・県民税)が「道府県民税株式等譲渡所得割額」として特別徴収された、いわゆる特定株式等譲渡所得 |
所得税(復興特別所得税分含む)15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉(特別)徴収されているものが対象となります(所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは、住民税が特別徴収されていないので、対象ではありません)。
所得税 | 個人住民税(市民税・県民税) |
---|---|
|
|
令和5年度までは、所得税と個人住民税(市民税・県民税)でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。
(※1)申告不要を選択した場合は、「道府県民税配当割額」が特別徴収され、課税が終了します。
(※2)総合課税を選択した場合は、税計算にあたって配当控除の制度があります。
(※3)総合課税又は申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「道府県民税配当割額」を控除する制度があります。
(※4)申告分離課税を選択した場合は、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除ができます。
ただし、(※2)~(※4)については、当該年度の個人住民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書等の提出が必要です。
所得税 | 個人住民税(市民税・県民税) |
---|---|
|
|
令和5年度までは、所得税と個人住民税(市民税・県民税)でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。
(※1)申告不要を選択した場合は、「道府県民税株式等譲渡所得割額」が特別徴収され、課税が終了します。
(※2)申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割額」を控除する制度があります。(ただし、当該年度の個人住民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書等の提出が必要です。)
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。
これにより、扶養控除の適用や非課税判定、国民健康保険税(料)・介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
所得税と異なる課税方式を選択する場合、当該年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出する必要があります。
ただし、確定申告書の住民税に関する事項において、特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要を選択した場合には、当該申出書の提出は不要です。
所得税及び住民税が源泉(特別)徴収される特定口座(以下「源泉徴収口座」という。)における上場株式等に係る配当所得等又は譲渡所得等を申告するかどうかは源泉徴収口座ごとに選択することができます(1回の譲渡ごと、1回に支払いを受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等で損益通算されている場合は、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
源泉徴収口座以外において生じた上場株式等に係る配当所得等で所得税及び住民税が源泉(特別)徴収されている配当等は1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択することができます。
所得税及び住民税が源泉(特別)徴収されない口座において生じた上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、申告不要とすることはできません。
住民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、申告不要を選択した上場株式等に係る譲渡所得等の損失を、翌年度以降に繰越することはできません。
複数の源泉徴収口座をお持ちで、それぞれ異なる課税方式を選択する場合や1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択する場合は、別途「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(付表)」の提出をお願いします。
当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。※所得税において所得申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違がある場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、住民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。(その年に株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(令和5年度用)(PDF:767KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(令和4年度以前用)(PDF:767KB)
(注)既に当該年度の納税通知書が送達されている場合は申出書を提出することはできません。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(控)(令和5年度用)(PDF:768KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(控)(令和4年度以前用)(PDF:768KB)
確定申告で総合課税とした配当所得等のみを申告不要とし、譲渡所得等は所得税と同様申告分離課税とする場合(PDF:909KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(付表)(令和5年度用)(PDF:655KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(付表)(令和4年度以前用)(PDF:655KB)
上記の申出書に添付してご提出ください。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(付表)(控)(令和5年度用)(PDF:656KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(付表)(控)(令和4年度以前用)(PDF:656KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(令和5年度用)(PDF:585KB)
市民税・県民税申告書(令和5年度用)(PDF:873KB)に添付してご提出ください。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(令和4年度以前用)(PDF:585KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(控)(令和5年度用)(PDF:586KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(控)(令和4年度以前用)(PDF:586KB)
市民税課賦課第1・2係:099-216-1174・1175
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください