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更新日:2021年1月22日

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個人住民税(市民税・県民税)の計算

市民税・県民税を計算してみましょう。

(例)Aさん(サラリーマン)の場合

≪家族構成≫本人、配偶者(給与収入1,610,000円)、子供2人(17歳・13歳)

昨年中の収支

Aさんの給与収入

4,796,200円

支払った社会保険料

719,430円

支払った生命保険料(注1)

150,000円

支払った医療費(うち保険金等で補てんされた金額)

187,000円(50,000円)

(注1)支払った生命保険料内訳

給与所得金額

収入金額3,600,000円超6,600,000円以下の方の所得金額の計算方法

  • 収入金額÷4=A(千円未満切捨て)
  • (A×4×80%)-440,000=所得金額

4,796,200円÷4=1,199,050円→1,199,000円(千円未満切捨て)

(1,199,000円×4×80%)-440,000円=3,396,800円

所得控除額

控除の種類

控除額

社会保険料控除額

719,430円

生命保険料控除額(注1)

70,000円

配偶者特別控除額(注2)

260,000円

扶養控除額(13歳)(注3)

0円

扶養控除額(17歳)(注4)

330,000円

医療費控除額

37,000円

基礎控除額

430,000円

所得控除額の合計

1,846,430円

(注1)生命保険料控除限度額は70,000円

(注2)配偶者給与収入1,610,000円-550,000円=配偶者給与所得1,060,000円の場合の配偶者特別控除額

(注3)平成24年度から16歳未満の扶養親族に係る扶養控除廃止

(注4)平成24年度から16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分廃止(45万円→33万円)

課税所得金額(給与所得金額-所得控除額)

3,396,800円-1,846,430円=1,550,370円→1,550,000円(千円未満切捨て)

所得割額

市民税額1,550,000円×6%=93,000円
県民税額1,550,000円×4%=62,000円

調整控除額

(1)課税所得金額1,550,000円(200万円以下)

(2)人的控除の差額100,000円(扶養控除、基礎控除)

(1)と(2)のいずれか少ない方の額の5%(市民税3%,県民税2%)に相当する金額

100,000円×5%=5,000円

市民税の調整控除額は3,000円

県民税の調整控除額は2,000円

均等割額

市民税額は3,500円
県民税額は2,000円

Aさんの市民税・県民税額

市民税額

(所得割額93,000円)-(調整控除額3,000円)+(均等割額3,500円)=93,500円(百円未満切捨て)

県民税額

(所得割額62,000円)-(調整控除額2,000円)+(均等割額2,000円)=62,000円(百円未満切捨て)

合計額
(この税額は、6月から翌年の5月までの給与から天引きをしてもらい、納めていただきます)

155,500円(6月分は13,600円、7月分以降は12,900円)

問い合わせ先

市民税課099-216-1174~1175
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~5(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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