ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の計算 > 個人住民税(市民税・県民税)における寄附金税制
更新日:2022年1月21日
ここから本文です。
都道府県・市区町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附された場合は、一定の方法により計算された金額を市民税・県民税所得割額から控除します。
税額から控除する税額控除方式
2,000円を超える寄附金が対象
詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
基本控除(注1) |
(寄附金-2,000円)×10%を税額から控除 基本控除は、総所得金額等の合計額の30%が限度です。 |
|
---|---|---|
特例控除(注2) |
(寄附金-2,000円)×{90%-(0%から45%)(注3)×1.021} 特例控除は、調整控除後の市民税・県民税所得割の20%が限度です。 |
(注1)地方税法に規定される寄附金すべてに適用されます。
(注2)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみ適用されます。また総務大臣の指定を受けていない地方公共団体へ寄附をした場合は、税額控除(特例分)が適用されません。
(注3)()内の0%~45%は、寄附者に適用される所得税率で計算します。
所得税の寄附金控除及び個人住民税(市民税・県民税)の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
申告の際は、寄附の証明書類(寄附受領証など)の添付または提示が必要です。
所得税の確定申告について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、所得税額がない方など、住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする方は、市民税・県民税の申告書を提出してください。
5団体以下にふるさと納税を行った場合、寄附先の都道府県、市町村に申請いただくことで確定申告を行わなくても控除が受けられます。
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください