更新日:2025年10月6日
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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか。
年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の固定資産税の納税義務は、相続人の方に引き継がれることになります。
翌年度以降は、次のようになります。
(1)亡くなられた年内に法務局で所有権移転登記(相続登記)をした場合
登記された新しい所有者が納税義務者となります。
(2)亡くなられた年内に法務局で所有権移転登記(相続登記)ができなかった場合
1月1日(賦課期日)現在でその土地、家屋を現に所有している人(通常は相続人)が納税義務者です。「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により、相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を申告していただく必要があります。「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は、本市ホームページまたは資産税課・各支所税務課で取得できます。
※相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を書いていただきます。
■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
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