ホーム > 子育て・教育 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 事業者関係 > 病児保育事業の開始等に関する届出
更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されたことに伴い、事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づき届出が必要となっております。
病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。
事業開始前に提出してください。
(注)収支予算書、事業計画書は任意の様式でかまいません。
変更の日から1か月以内に提出してください。
事業を廃止または休止する前に提出してください。
(Word版)
(PDF版)
鹿児島市保育幼稚園課(本館1階)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください