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更新日:2023年10月20日
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平成14年10月1日より認可外保育施設につきましては、届出制が実施されています。開設される場合、設置後1か月以内に下記書類の届出をお願いします。(鹿児島市児童福祉法施行規則第20条並びに認可外保育施設指導監督基準等をご参照ください。)
〇認可外保育施設設置届(様式第29(施行細則第20条関係))(PDF:94KB)
認可外保育施設設置届(様式第29(施行細則第20条関係))(ワード:29KB)
〇添付書類1:施設の概要調書(施行細則要領様式第1)(PDF:356KB)
施設の概要調書(施行細則要領様式第1)(ワード:241KB)
〇添付書類2:施設の配置図及び平面図(PDF:79KB)
〇添付書類5:その他市長が必要と認めるもの(入所児童名簿)(PDF:85KB)
その他市長が必要と認めるもの(入所児童名簿)(エクセル:20KB)
〇添付書類5:その他市長が必要と認めるもの(施設の職員の状況)(PDF:128KB)
その他市長が必要と認めるもの(施設の職員の状況)(エクセル:20KB)
注意点1:各添付書類は、令和元年7月1日以降の記入日時点の情報を記載してください。
注意点2:添付書類2の平面図は、各事業所で保管しているものの写しでも構いません。
注意点3:添付書類3及び4については、施設職員の履歴書と損害保険証書の写しとなりますので、各事業所でご用意ください。
【変更届について】
増設に伴う保育室等の面積や保育料の変更など、施設の運営状況等を変更した場合は、変更後1か月以内に下記書類の届出をお願いします。
なお、面積を変更した場合はその旨のわかる平面図、保育料を変更した場合は保育料表など、変更内容のわかる添付書類の提出も必要となります(さらに、保育料変更については、変更の内容及び理由を施設内に掲示しなければなりません。)。
〇認可外保育施設内容等変更届(様式第30(施行細則第20条関係))(PDF:75KB)
認可外保育施設内容等変更届(様式第30(施行細則第20条関係))(ワード:26KB)
【廃止届について】
施設を廃止(休止)した場合、廃止(休止)後1か月以内に下記書類の届出をお願いします(添付書類不要)。
〇認可外保育施設廃止(休止)届(様式第31(施行細則第20条関係))(PDF:74KB)
認可外保育施設廃止(休止)届(様式第31(施行細則第20条関係))(ワード:34KB)
届出提出済の施設(一般受入)につきましては、認可外保育施設届出一覧をご覧ください。
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