緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2023年10月20日

ここから本文です。

認可外保育施設の届出

平成14年10月1日より認可外保育施設につきましては、届出制が実施されています。開設される場合、設置後1か月以内に下記書類の届出をお願いします。(鹿児島市児童福祉法施行規則第20条並びに認可外保育施設指導監督基準等をご参照ください。)

 

認可外保育施設設置届(様式第29(施行細則第20条関係))(PDF:94KB)

認可外保育施設設置届(様式第29(施行細則第20条関係))(ワード:29KB)

〇添付書類1:施設の概要調書(施行細則要領様式第1)(PDF:356KB)

施設の概要調書(施行細則要領様式第1)(ワード:241KB)

〇添付書類2:施設の配置図及び平面図(PDF:79KB)

施設の配置図及び平面図(エクセル:23KB)

〇添付書類5:その他市長が必要と認めるもの(入所児童名簿)(PDF:85KB)

その他市長が必要と認めるもの(入所児童名簿)(エクセル:20KB)

〇添付書類5:その他市長が必要と認めるもの(施設の職員の状況)(PDF:128KB)

その他市長が必要と認めるもの(施設の職員の状況)(エクセル:20KB)

 

注意点1:各添付書類は、令和元年7月1日以降の記入日時点の情報を記載してください。

注意点2:添付書類2の平面図は、各事業所で保管しているものの写しでも構いません。

注意点3:添付書類3及び4については、施設職員の履歴書と損害保険証書の写しとなりますので、各事業所でご用意ください。

 

【変更届について】

増設に伴う保育室等の面積や保育料の変更など、施設の運営状況等を変更した場合は、変更後1か月以内に下記書類の届出をお願いします。

なお、面積を変更した場合はその旨のわかる平面図、保育料を変更した場合は保育料表など、変更内容のわかる添付書類の提出も必要となります(さらに、保育料変更については、変更の内容及び理由を施設内に掲示しなければなりません。)。

認可外保育施設内容等変更届(様式第30(施行細則第20条関係))(PDF:75KB)

認可外保育施設内容等変更届(様式第30(施行細則第20条関係))(ワード:26KB)

【廃止届について】

施設を廃止(休止)した場合、廃止(休止)後1か月以内に下記書類の届出をお願いします(添付書類不要)。

認可外保育施設廃止(休止)届(様式第31(施行細則第20条関係))(PDF:74KB)

認可外保育施設廃止(休止)届(様式第31(施行細則第20条関係))(ワード:34KB)

 

届出提出済の施設(一般受入)につきましては、認可外保育施設届出一覧をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?