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更新日:2025年8月29日

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補助事業に係る財産処分の手続き

財産処分の承認について

補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、その処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊し、廃棄等)に対して制限がかかります。市を通じて国の補助金を受けた事業者は、財産処分を行う前に補助金を交付した者(国庫補助が含まれる場合は、九州厚生局長又はこども家庭庁長官、市単独補助の場合は市長)の承認が必要となり、場合によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることがあります。

手続きについて

保育幼稚園課所管の補助事業により取得した財産について処分を検討されている場合、事前に当課にご相談ください。特に国庫補助が含まれる補助事業に係る財産処分手続きについては、国の承認を得るまでに時間を要するため、早めに財産処分手続きに着手する必要があります。

なお、保育幼稚園課所管以外の補助事業により取得した財産の処分については、各所管課へお問い合わせください。

また、県所管の補助事業により取得した財産の処分については、県へお問い合わせください。

補助事業により取得した財産の処分手続き

必要書類

申請の手続きに当たっては以下の書類が必要となります。

  • 財産処分申請書(様式は以下にあります。)
  • 対象施設の図面(補助対象部分、処分前後の面積を明記したもの)及び写真
  • 補助金交付決定通知書及び確定通知書
  • その他参考となる資料

財産処分申請書の様式について

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

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