ホーム > 子育て・教育 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 事業者の方へ > 保育所等のその他の手続き > 補助事業に係る財産処分の手続き
更新日:2025年8月29日
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補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、その処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊し、廃棄等)に対して制限がかかります。市を通じて国の補助金を受けた事業者は、財産処分を行う前に補助金を交付した者(国庫補助が含まれる場合は、九州厚生局長又はこども家庭庁長官、市単独補助の場合は市長)の承認が必要となり、場合によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることがあります。
保育幼稚園課所管の補助事業により取得した財産について処分を検討されている場合、事前に当課にご相談ください。特に国庫補助が含まれる補助事業に係る財産処分手続きについては、国の承認を得るまでに時間を要するため、早めに財産処分手続きに着手する必要があります。
なお、保育幼稚園課所管以外の補助事業により取得した財産の処分については、各所管課へお問い合わせください。
また、県所管の補助事業により取得した財産の処分については、県へお問い合わせください。
申請の手続きに当たっては以下の書類が必要となります。
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