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ホーム > 環境・まちづくり > 環境衛生 > 簡易専用水道等の衛生管理 > 飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理

更新日:2023年7月4日

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飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理

飲用井戸

  • 年1回以上は、水質検査を受けましょう。
  • 施設は清潔に保ち、ふたや内部にひび割れがないか定期的に点検しましょう。
  • 人や動物の侵入による汚染を防ぐため、柵や鍵を設置しましょう。

貯水槽水道

  • 水槽内には砂や泥が溜まったり、藻が発生することがありますので、毎年1回以上清掃しましょう。
  • 日頃から、蛇口から出てくる水の色、濁り、臭い、味に注意しましょう。
  • 貯水槽水道のうち、
    • (1)簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートル超)については、毎年1回以上、定期に登録検査機関による法定検査を受けなければなりません。
    • (2)簡易専用水道以外(受水槽の有効容量が10立方メートル以下)については、毎年1回以上、定期に登録検査機関による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けましょう。
  • 地下水や井戸水等を受水槽に溜めて供給しているものは「貯水槽水道」ではありません。ただし、100人を超える居住者に供給する場合や一日最大給水量が20トンを超える場合は「専用水道」として水道法で定義されています。

設置、変更、廃止の届出

貯水槽水道を設置、変更、廃止するときは、環境衛生課へ届出を行ってください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 環境衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1300

ファクス:099-216-1292

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