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ホーム > よくある質問 > 生活環境 > 浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の違いを教えてください。

更新日:2023年11月1日

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浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の違いを教えてください。

質問

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の違いを教えてください。

回答

浄化槽法において、浄化槽管理者(使用者)には、1.「保守点検」2.「清掃」3.「法定検査」の受検が義務付けられています。
1.「保守点検」は、浄化槽の機能が正しく働くよう、浄化槽の装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充や汚泥の状況を確認するものです。
2.「清掃」は、汚泥やスカム(浮きカス・スポンジ層の泡)の引き出し、装置の洗浄を行う作業です。
3.「法定検査」は、浄化槽の放流水が水質基準を満たしているか、「保守点検」及び「清掃」が国の示す技術上の基準どおりに適正に実施されているかの確認を、県知事が指定した検査機関である公益財団法人鹿児島県環境保全協会が行うものです。
「法定検査」は「保守点検・清掃」と目的や法的位置付けが異なります。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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