更新日:2020年12月16日
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「新しく設置された浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、県知事の指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。」
検査項目は次のとおりです。
浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。
これは県知事の指定した検査機関が行う検査で、浄化槽の外観・機能が適正であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。
検査項目は次のとおりです。
令和2年4月1日から定期検査が効率化され、検査方法・料金などが変更されております。詳しくは鹿児島県のホームページをご覧ください。
鹿児島県では次の検査機関が指定されています。
〒890-0073鹿児島市宇宿二丁目9番9号電話:(099)296-9000
検査には手数料が必要です。
なお、槽の大きさによって料金が異なります。
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