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更新日:2020年12月16日

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水質に関する法定検査

使用開始検査

「新しく設置された浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、県知事の指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。」

検査項目は次のとおりです。

A.外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か・はえなどの発生状況

B.水質検査

  • 水素イオン濃度(PH)
  • 汚泥沈でん率
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

C.書類検査

  • 保守点検の実施状況

使用開始検査

定期検査

浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。
これは県知事の指定した検査機関が行う検査で、浄化槽の外観・機能が適正であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。

検査項目は次のとおりです。

A.外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か・はえなどの発生状況

B.水質検査

  • 水素イオン濃度(PH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

C.書類検査

  • 保守点検及び清掃の実施状況

 

令和2年4月1日から定期検査が効率化され、検査方法・料金などが変更されております。詳しくは鹿児島県のホームページをご覧ください。

 

鹿児島県のホームページへのリンク(外部サイトへリンク)

 

 

鹿児島県では次の検査機関が指定されています。

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

〒890-0073鹿児島市宇宿二丁目9番9号電話:(099)296-9000

検査には手数料が必要です。
なお、槽の大きさによって料金が異なります。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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