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更新日:2022年8月29日

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建物解体等に伴う浄化槽撤去

解体業者の皆様へ

建物解体などに伴い、浄化槽の撤去を行う場合は、浄化槽内に残っている汚泥の汲取り(清掃)を行う必要があります。

浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当し、その汚泥を除去せずにそのまま地下浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、浄化槽の維持管理を行っていた浄化槽清掃業者に、解体前に必ず連絡をし、汲取り(清掃)を行ってから浄化槽の撤去解体を行ってください。

解体等の依頼を受けた場合は

  • 施主に浄化槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽がある場合は、浄化槽内の汚泥の汲取り(清掃)が必要です。
  • 汲取り(清掃)は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可のない業者が汚泥の汲取り(清掃)の行為を行うと罰せられます。

 

解体等工事を実施する時は

  • マンホールがあったら、浄化槽ではないかの確認を行ってください。
  • 浄化槽があったら、浄化槽清掃業者に最終清掃が済んでいるかを確認してください。

浄化槽の廃止について

  • 浄化槽の撤去を行った場合は、浄化槽法第11条の2に基づき、廃止の届出が必要です。

浄化槽法第11条の2(抜粋)

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。

広報チラシ

(注)表、裏を両面コピーしてください。

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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