更新日:2025年2月3日
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本市では、川や海をきれいにするために、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、補助金を交付しています。
(1)既存の住宅及び併設住宅(住宅部分の処理対象人員が2分の1以上であること)
(2)既存の集会施設(地域の公民館等)
(注)(1),(2)とも新築(建て替えを含む)の建物は補助対象外です
下水道法に基づく事業計画区域以外の地域(七ツ島二丁目を除く)
小山田町・犬迫町・平川町・吉田地域・桜島地域・郡山地域・松元地域・喜入地域
上記以外の町に関しては、一部補助対象外となる地域もありますので、事前にお問い合わせください。
人槽区分 |
浄化槽の設置に 要する費用 |
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単独処理浄化槽又は くみ取り槽の撤去に 要する費用 |
宅内配管工事に 要する費用 |
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5人槽 |
332,000円 |
単独処理浄化槽の 撤去に要する費用 120,000円
くみ取り槽の 撤去に要する費用 90,000円 |
300,000円 |
6~7人槽 |
414,000円 |
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8~10人槽 |
548,000円 |
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11~20人槽 |
627,000円 |
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21~30人槽 |
981,000円 |
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31~50人槽 |
1,358,000円 |
(注)上記の金額は、限度額です。
補助金の交付を受けるための手続は次のとおりです。手続きに不備や違反があれば、補助金の交付を受けられませんので、十分注意してください。
(1)浄化槽設置届出書の提出
⇩・・・市の職員が現場の確認を行う場合があります。
(2)補助金交付申請書の提出
⇩
(3)浄化槽の工事
⇩・・・市の職員が工事途中に臨時検査を行う場合があります。
(4)工事完了検査申請書の提出
⇩・・・市の職員が完了検査を行います。
(5)補助金交付請求書の提出
⇩
(6)補助金の交付(指定口座に振り込みます。)
浄化槽設置補助制度に関する広報用チラシです。
(注)表、裏を両面コピーしてください。
浄化槽補助金の申請等に関する様式は「浄化槽関係様式」のページをご確認ください。
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