更新日:2024年3月4日
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令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、石綿(アスベスト)の除去等の手順が変わりました。
また、対象がレベル3(石綿含有成形板等)を含む全ての石綿含有建材に拡大されました。
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建築物等の解体等工事を行うときは、工事の規模、請負金額にかかわらず、必ず石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。
建築物の解体等の場合、事前調査を行うのは有資格者でなければなりません。
石綿の有無に関わらず、事前調査の結果を記録し、発注者へ書面で説明することが必要です。
また、事前調査の結果の記録及び説明資料の保存並びに工事現場での掲示が必要です(石綿が含まれていない場合も同じです)。
一定規模以上の解体等工事については、事前調査の結果を都道府県知事等(鹿児島市内においては鹿児島市)に報告しなければなりません(令和4年4月1日から)。
報告は、原則「石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)(PDF:488KB)」を使用して、パソコンやスマートフォンから行います。
レベル1(吹付け石綿)またはレベル2(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に係る除去等の作業を行う場合は、当該作業の開始14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
届出様式に関係書類を添付してご提出ください。
特定粉じん排出作業の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、計画に基づき、作業基準を遵守して作業を行う必要があります。
特定粉じん排出等作業には作業基準が定められています。
また、特定粉じん排出等作業には該当しないレベル3(石綿含有成形板等)及び石綿含有仕上塗材に係る作業についても、作業基準が定められています。
なお、作業中の記録を工事が終了するまでの間、保存しなければなりません。
特定粉じん排出等作業が完了したときは、必要な知識を有する者(事前調査を行う能力を有する者又は石綿作業主任者)による作業完了の確認を行い、作業の結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告する必要があります。
また、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、その記録及び書面の写しを工事の終了した日から3年間保存する必要があります。
鹿児島市では、作業が適切に完了したことを確認するため、特定粉じん排出等作業実施届出書(レベル1、2に該当)を提出した作業については、大気汚染防止法第26条第1項に基づき、作業の状況その他必要な事項について報告を求めています(令和6年4月1日以降の工事開始分から対象)。
報告様式に関係書類を添付してご提出ください。
特定粉じん排出等作業完了報告書のご提出に、ご理解とご協力をお願いします。
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