更新日:2024年3月4日
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令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、石綿(アスベスト)の除去等の手順が変わりました。
また、対象がレベル3(石綿含有成形板等)を含む全ての石綿含有建材に拡大されました。
建築物等の解体等工事を行うときは、工事の規模、請負金額にかかわらず、必ず石綿の事前調査が必要です。
建築物の解体等の場合、事前調査を行うのは有資格者でなければなりません。
また、特定工作物の解体等の場合も、令和8年1月1日から有資格者による事前調査が義務付けられます。
(1)設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行います。
「設計図書その他の書面による調査」とは、設計図書等の確認によって、解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した日、使用されている建築材料の種類、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した石綿の含有の有無等の調査を行うことです。
「特定建築材料の目視による調査」とは、解体等工事に係る建築物等に設計図書と異なる点がないか、現地において建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認すること、特定建築材料に該当する可能性のある建築材料を特定することなどです。建築材料を目で見ることで、0.1%以上の石綿含有の有無を判断することはできません。
(2)書面調査及び現地での目視調査により、石綿含有の有無(解体等工事が特定工事に該当するか否か)が明らかにならなかったときは、分析による調査を行います。
ただし、解体等工事が特定工事に該当するものとみなして(建築材料に石綿が入っているものとみなして)、作業基準を遵守して除去等の作業を行う場合は、分析による調査は必要ありません。
(注1)建築物は有資格者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者等)でなければ事前調査を行うことができません。(PDF:408KB)
(注2)平成18年9月1日以後に工事に着手した建築物等については、石綿の使用はありません。設計図書等の調査を行い、工事に着手した日付を確認する作業が事前調査に該当します。この場合、有資格者による調査を行う必要はありません。
石綿の有無に関わらず、事前調査の結果を記録し、書面で発注者に説明することが必要です。
また、事前調査の結果の記録及び説明資料の保存並びに工事現場への掲示が必要(石綿が無い場合も必要)になります。
一定規模以上の解体等工事について、調査結果を都道府県知事等(鹿児島市内においては鹿児島市)に報告しなくてはなりません。事前調査が適切に行われたか判断できるよう、事前調査の方法や調査結果のほか、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類などを報告します。
報告は、原則「石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)(PDF:488KB)」を使用して、パソコンやスマートフォンから行うことになります。
レベル1(吹付け石綿)またはレベル2(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に係る除去等の作業を行う場合は、当該作業の開始14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
レベル3(石綿含有成形板等)については、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。
届出様式に、関係書類を添付してご提出ください。
特定粉じん排出作業(レベル3を含む全ての石綿含有建材の除去作業)の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、この計画に基づき、作業基準を遵守して作業を行う必要があります。
特定粉じん排出等作業(レベル3を含む全ての石綿含有建材の除去作業)には、遵守すべき作業基準が定められています。
また、作業中の記録を工事が終了するまでの間保存しなければなりません。
下請業者が施工する場合、元請業者には計画通りに行っているか、作業中、作業終了後に確認する義務があります。
特定粉じん排出等作業が完了したときは、知識を有する者(事前調査を行う能力を有する者又は石綿作業主任者)による作業完了の確認(作業場の隔離又は養生を解く前の清掃の実施及び一般大気中への飛散のおそれがないことを含む)を行います。
また、作業の結果を遅滞なく特定工事の発注者に書面で報告するとともに、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、記録及び書面の写しを工事の終了した日から3年間保存する必要があります。
鹿児島市では、作業が適切に完了したことを確認するため、特定粉じん排出等作業実施届出書(レベル1、2に該当)を提出した作業については、大気汚染防止法第26条第1項に基づき、作業の状況その他必要な事項について報告を求めています(令和6年4月1日以降の工事開始分から対象)。
特定粉じん排出等作業完了報告書のご提出に、ご理解とご協力をお願いします。
【報告内容】
報告様式に次の関係書類を添付してご提出ください。
電子申請(外部サイトへリンク)で提出することもできます。
【報告期限】
作業後、30日以内
【提出方法】
電子申請またはメール
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