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更新日:2021年10月1日

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建築物等の解体等工事(解体、改造又は補修を伴う建設工事)を行うときは

令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、石綿(アスベスト)の除去等の手順が変わりました。

また、対象がレベル3(石綿含有成形板等)を含む全ての石綿含有建材に拡大されました。

解体等(全ての建築物等対象)を行う場合にやるべきこと

 事前調査(元請業者又は自主施工者)

建築物等の解体等工事を行うときは、必ず石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。

  • 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行う必要があります。
  • 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査で石綿(アスベスト)の使用が明らかにならない場合は、分析による調査が必要となります。ただし、石綿(アスベスト)とみなして、作業基準を遵守して除去等の作業を行う場合は、分析による調査は不要です。

(注意)平成18年9月1日以後に工事に着手した建築物等については、石綿(アスベスト)の使用はありません。設計図書その他の書面による調査を行い、工事に着手した日付を確認する作業が事前調査に該当します。

(注意)令和5年10月1日以降は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者等)でなければ事前調査を行うことができません。(PDF:408KB)

 解体等工事に係る調査及び説明等(元請業者又は自主施工者)

石綿(アスベスト)の有無に関わらず、事前調査の結果を記録し、発注者への説明が必要です。また、事前調査の結果の記録及び説明資料の保存並びに当該工事現場への掲示が必要(石綿(アスベスト)が無い場合も必要)になります。

  • 解体等工事の元請業者は、解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録し、解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、事前調査を行うとともに、当該調査に関する記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
  • 事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調査の結果その他環境省令で定める事項(発注者及び元請業者または自主施工者の氏名及び住所、特定粉じん排出等作業実施届出書を提出している場合は届出先及び届出年月日、特定建築材料の種類(使用してあった場合)、現場責任者の氏名及び連絡先、特定粉じん排出等作業の実施の期間、特定粉じん排出等作業の方法)を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示(事前調査の結果及び作業方法等の掲示の大きさ:長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上)しなければなりません。

 解体等工事に係る調査の結果の都道府県知事等(鹿児島市内においては鹿児島市)への報告(元請業者又は自主施工者)

令和4年4月1日から一定規模以上の解体等工事に係る調査の結果(事前調査が適切に行われたか判断できるよう、事前調査の方法及び結果のほか、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類など)を都道府県知事等(鹿児島市内においては鹿児島市)に報告しなくてはなりません。報告は、原則「石綿事前調査結果報告システム(PDF:488KB)」を使用して行うことになります。

一定規模の要件

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上
  • 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上

石綿(アスベスト)が見つかった場合にやるべきこと

 特定粉じん排出等作業の実施届出(発注者・自主施工者)

レベル1(吹付け石綿)またはレベル2(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に係る除去等の作業を行う場合は、当該作業の開始14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」(様式有り)の提出が必要です。

レベル3(石綿含有成形板等)については、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。

届出様式は「公害関係法令に関する届出のご案内」の「特定作業」のページにあります。

 特定粉じん排出等作業計画の作成(元請業者又は自主施工者)

特定粉じん排出作業(レベル3を含む全ての石綿含有建材の除去作業)の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき、作業基準を遵守して作業を行う必要があります。

特定粉じん排出等作業の計画で定める事項

  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 特定工事の場所
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びに
    その使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び
    連絡場所

 特定粉じん排出等作業の作業基準(元請業者、自主施工者又は下請業者)

特定粉じん排出等作業には遵守すべき作業基準が定められています。

令和3年4月1日からレベル3(石綿含有成形板等)及び石綿含有仕上塗材についても定められています。

また、作業中の記録を工事が終了するまでの間保存しなければなりません。

下請業者が施工する場合、元請業者には計画通りに行っているか、作業中、作業終了後に確認する義務があります。

【作業中の記録】

  • 負圧の状況の確認
  • 集じん・排気装置の正常の確認等

(参考)作業基準(PDF:646KB)

 特定粉じん排出等作業の結果の報告等(元請業者)

特定粉じん排出等作業が完了したときは、知識を有する者(事前調査を行わせる者又は石綿作業主任者)による作業完了の確認(作業場の隔離又は養生を解く前の清掃の実施及び一般大気中への飛散のおそれがないことを含む)を行い、作業の結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを工事の終了した日から3年間保存する必要があります。

【発注者への報告事項】

  • 作業完了年月日
  • 作業実施状況の概要
  • 完了の確認を行った者の氏名等

(参考)記録の流れ(PDF:291KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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