ホーム > 環境・まちづくり > 環境保全 > 公害防止 > 公害関係法令に関する届出のご案内 > 水質汚濁防止法に基づく届出書
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
水質汚濁防止法において定められている特定施設を設置している場合、排水量等に関係なく、その特定施設について届出が必要です。
特定施設を新たに設置するとき(設置)。
特定施設の構造や使用の方法、汚水処理の方法、排出水の状態及び量、排出水に係る用排水の系統についての構造を変更するとき(変更)。
工事着工の60日前までに届出を行ってください。
必要添付書類(詳細は添付書類(PDF:121KB)からご確認ください。)
特定施設を廃止したとき。
使用を廃止した日から30日以内に届出を行ってください。
(注)有害物質使用特定施設を廃止した場合は、土壌汚染対策法に基づく土壌調査義務が発生します。
施設廃止の場合はすみやかに廃止届出を提出してください。
(注)土壌汚染対策法に関する詳細は、「土壌汚染対策法について」をご覧ください。
届出者の氏名および住所(法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)、事業場の名称および所在地に変更があったとき。
変更した日から30日以内に届出を行ってください。
特定施設の譲渡、賃貸、相続、合併、分割によってその地位を引き継いだとき。
承継した日から30日以内に届出を行ってください。
特定事業場から排出水を排出する者は、排出水の汚染状態について自主測定を行うことが義務付けられています。測定の結果を記入した様式第8(または計量証明書)は、3年間保存しなければなりません。
また、排出水の自主測定結果は、市に提出してください。報告書は電子申請システム(LoGoフォーム)やメールで提出することができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください