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更新日:2022年10月27日

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鹿児島市の保存樹及び保存樹林の制度

鹿児島市では、「鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例」に基づき、市内に所在する40本の樹木及び12ヶ所の樹林を、保存樹及び保存樹林(以下「保存樹等」という。)に指定しています。
保存樹等の制度の主な内容は、以下のとおりです。

1.樹木又は樹林(以下「樹木等」という。)の所有者は、保存樹等の指定を申請できます。

樹木等の所有者は、市長に対し、保存樹等の指定を申請することができます。
保存樹等の指定は、次の要件を満たす樹木等について、保存樹等指定審査会に諮問したうえで決定します。

保存樹等の指定の要件

  • 健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること
  • 地上から1.5mの高さの幹周りが概ね1.5m以上、あるいは樹高が概ね15m以上あること
  • 所有者が日常的に管理できる場所に所在すること(山林内は不可)
  • その他規則で定める基準を満たすもの

2.保存樹等にかかる行為について、市長への届出が必要な場合があります。

保存樹等の態様を著しく変更するような伐採又は生育に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合には、市長への届出が必要です。
ただし、日常的な管理にかかる行為(枝葉の剪定等)につきましては、届出の必要はありません。

3.市が派遣する樹木医が、定期診断を行い、所有者への助言や指導、あるいは樹勢回復措置等を行います。

樹木医による定期診断や樹勢回復措置にかかる費用につきましては、全額市の負担となります。
ただし、日常的な管理にかかる費用につきましては、原則として所有者の負担となります。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1298

ファクス:099-216-1292

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