更新日:2023年12月1日
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使用者の死亡、高齢、疾病等により焼骨の埋蔵や返還手続き等を行うことが困難な状況である場合に限り、鹿児島市営合葬墓使用権承継申請書及び添付書類を提出することで、6親等以内の親族の方は合葬墓の使用権を承継することができます。(ただし、使用権の承継ができるのは、使用許可に係る焼骨が合葬室に埋蔵される前までに限ります。)
鹿児島市営合葬墓使用権承継申請書(ワード:19KB)(PDF:70KB)
1.鹿児島市営合葬墓使用許可証
2.承継人の本籍記載の住民票の写し(市外居住者のみ)
3.戸籍謄本(下記(1)~(3)を満たす戸籍謄本)
(1)使用者と承継人の関係が確認できるもの。
(兄弟姉妹の配偶者またはその子の同意が必要な際は、その確認ができる戸籍謄本も必要。改製原戸籍、除籍などが必要になる場合が多い。)
(3)使用者の死亡日及び(2)の親族の中に死亡者がいる場合、その方の死亡日の記載があるもの。
(注)家系図は、合葬墓の使用権を承継することについて親族の同意を得て、その旨を承継人が自署してください。
1.鹿児島市営合葬墓使用許可証
2.使用者及び承継人の本籍記載の住民票の写し(市外居住者のみ)
3.戸籍謄本(使用者と承継人の関係が確認できるもの)
4.使用権を承継することに関する使用者の同意書(任意の様式)
よくある質問
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