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更新日:2021年11月19日
改葬とは、埋葬された遺骨を他の墓地、納骨堂に移すことをいいます。
遺骨を他の墓地・納骨堂に改葬するには、現在遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請を行って、改葬許可を受けなければなりません。
(改葬許可申請書は各市町村により様式が異なります。)
遺骨を改葬して、市営墓地または市営納骨壇を使用しなくなるときは、事前に返還届の手続きが必要となります。
なお、遺骨を改葬する場合は、改葬許可申請が必要となりますので「改葬許可申請書(PDF:319KB)、改葬許可申請書(エクセル:18KB)」と返還届は同時に提出してください。
(注)改葬許可申請書を印刷の際はサイズ設定を「実際のサイズ」にして下さい。
(注)墓石を撤去する業者は、必ず撤去前と後の写真を撤去後、速やかに墓地管理事務所に提出して下さい。
分骨とは、遺骨を複数に分けて他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。(例として親の遺骨を兄弟姉妹間で分けるなど)
火葬場で分骨を希望される場合は、火葬当日、斎場事務室窓口で「火葬証明書」の発行申請手続きをして下さい。
すでに納骨してある骨を分骨しようとするときは、納骨している墓地、納骨堂の管理者が発行する分骨した事実を証明する書類をもらってください。(市営墓地の場合、所定の様式「埋蔵証明申請書」に必要事項を記してから、環境衛生課又は、環境衛生課谷山分室で分骨の証明をもらってください。)
分骨した遺骨を納骨するときは、分骨した事実を証明する書類を納骨する墓地、納骨堂の管理者に渡して下さい。
谷山支所環境衛生課分室
〒891-0194鹿児島市谷山中央四丁目4927
電話(直通)099-269-8463
環境衛生課斎園係
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話(直通)099-216-1301
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