遺骨の移動(改葬)・市営墓地等の返還・分骨
遺骨の移動(改葬)
墓地、納骨堂に埋葬されている遺骨を他の墓地、納骨堂に移すことを改葬といいます。
改葬の一般的な流れは以下のとおりです。(詳しくは、現在遺骨が埋葬されている市区町村にお問い合わせください。)
- 現在遺骨が埋葬されている市区町村で改葬許可申請書を受け取る。
現在の遺骨の埋葬場所が鹿児島市の場合、改葬許可申請書は以下の様式をご利用ください。
(改葬許可申請書は各市区町村により様式が異なります。)
「改葬許可申請書(PDF:440KB)、改葬許可申請書(エクセル:20KB)」
「改葬許可申請書(記入例)(PDF:663KB)」
(注)改葬許可申請書を印刷の際はサイズ設定を「実際のサイズ」にして下さい。
(注)両面印刷可能なプリンタをお持ちの方は両面印刷をお願いします。
- 改葬許可申請書に必要事項を記入後、墓地又は納骨堂の管理人から、改葬しようとしている遺骨がその墓地等に埋葬されていることについて証明をもらう。
(注)改葬許可の申請者が遺骨が埋葬されている墓地等の名義人と異なる場合は、その名義人の改葬承諾も必要です。
- 改葬許可申請書を遺骨が埋葬されている市区町村に提出し、改葬許可証を受け取る。
- 遺骨が埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示して、遺骨を取り出す。
(注)改葬許可証は遺骨を移す先(改葬先)で必要になりますので、遺骨の取り出し時に誤って提出しないようご注意ください。
- 改葬先の墓地等の管理者(市営墓地の場合、墓地管理人)に改葬許可証を渡してから、遺骨を納骨する。
市営墓地等の返還
遺骨を改葬するなどの理由により、市営墓地または市営納骨壇を使用しなくなるときは返還のお手続きが必要です。
(注)市営墓地については、お手続き後、墓石等を撤去して更地の状態で返還していただく必要があります。(必ず墓石等の撤去前に返還のお手続きをお願いします。)
(注)返還しようとしている墓地等に遺骨が埋葬されている場合は、返還のお手続きと同時に改葬のお手続き(改葬許可申請)が必要です。詳しくは上記の「遺骨の移動(改葬)について」をご覧ください。
返還届出に必要な書類
- 「納骨壇返還届(ワード:53KB)、納骨壇返還届(PDF:113KB)」または「墓地返還届(ワード:27KB)、墓地返還届(PDF:120KB)」記入例(PDF:193KB)
(注)墓地の場合、墓石等を撤去し、更地にする必要があります。
- 墓地原状回復作業届(ワード:27KB)、(PDF:100KB)※撤去業者の署名又は記名押印です。
- 届出人の本籍記載の住民票(鹿児島市外居住者のみ)
- 「家系図(PDF:195KB)、家系図(エクセル:22KB)」(使用者死亡のときのみ)
- 戸籍謄本等(使用者死亡のときのみ/下記(1)~(3)を満たす戸籍)
- (1)使用者と届出人の関係が確認できるもの。
- (2)使用者の配偶者及び子が確認出来るもの。使用者の子が死亡している場合はその配偶者及び子(使用者の孫)が確認できるもの。
(兄弟姉妹の配偶者または子供が同意の際は、その確認ができる戸籍謄本も必要。改製原戸籍、除籍などが必要になる場合が多い。)
- (3)使用者の死亡日及び上記(2)の親族で死亡者がいる場合、その方の死亡日の記載があるもの。
(注)墓石を撤去する業者は、必ず撤去前と後の写真を撤去後、速やかに墓地管理事務所に提出して下さい。
分骨
遺骨を複数に分けて墓地や納骨堂に納骨することを分骨といいます。
(例)親の遺骨を兄弟姉妹間で分けて、それぞれ別の墓地(納骨堂)に納骨する。
分骨するために必要なお手続きは以下のとおりです。
- 火葬後そのまま分骨する場合
火葬当日、斎場事務室窓口で「火葬証明書」の発行のお手続きをお願いします。
- 既に鹿児島市営の墓地(納骨堂)に納骨されている遺骨を分骨する場合
鹿児島市環境衛生課斎園係又は環境衛生課谷山分室で「埋蔵証明書」の発行のお手続きをお願いします。
- 既に鹿児島市営以外の墓地(納骨堂)に納骨されている遺骨を分骨する場合
分骨する遺骨が納骨されている墓地(納骨堂)の管理者に、分骨した事実を証明する書類の作成を依頼し、受領をお願いします。
上記の1~3で受領した証明書は、分骨した遺骨を墓地や納骨堂に納骨するときに、納骨先の墓地(納骨堂)の管理者にお渡しください。
問い合わせ先
万田ヶ宇都墓地、星ヶ峯墓園、小松原納骨堂、東谷山納骨堂について
谷山支所環境衛生課分室
〒891-0194鹿児島市谷山中央四丁目4927
電話(直通)099-269-8463
その他の市営墓地(墓園)について
環境衛生課斎園係
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話(直通)099-216-1301