更新日:2025年8月12日
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墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を設置し経営する場合や、既存の墓地等を拡大、縮小又は廃止する場合は許可を受ける必要があるため、事前協議をお願いします。具体的な手続き、内容等につきましては、来庁時に直接ご説明いたしますので、事前にお電話にてご相談ください。
墓地等の経営の許可を受けようとする場合は経営許可申請書(様式第1)に以下の書類を添付して提出してください。
(1)申請理由書
(2)申請に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し
(3)墓地等の敷地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書
(4)申請地の全部又は一部が他人の所有地である場合は、その所有者の土地永代使用承諾書
(5)墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図
(6)納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(7)申請地の周囲から、墓地にあっては200m以内、納骨堂又は火葬場にあっては500m以内にある国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海、貯水池、公園、学校、病院その他公共施設又は人家の位置及びこれらの位置と墓地等との距離を表示した見取図
(8)維持管理の方法を記載した書類
(9)法人にあっては、定款、寄附行為又は宗教法人法に規定する規則の写し及び登記簿謄本並びに意思決定を証する書類
(10)他の法令により許可等を要する場合は、その許可書等の写し
(11)その他市長が必要と認める書類
墓地等の経営の変更を受けようとする場合は変更許可申請書(様式第2)に以下の書類を添付して提出してください。
(1)経営許可申請に掲げる書類
(2)変更の前後を明らかにした図面
(3)墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類
墓地等の経営の廃止を受けようとする場合は経営廃止許可申請書(様式第3)に以下の書類を添付して提出してください。
(1)経営許可書又は変更許可書
(2)経営許可の手続きについて掲げている必要書類(2)、(7)、(9)及び(11)の書類
(3)墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類
墓地等の設置場所は、次に定める基準に適合する必要があります。
(1)国道、県道その他主要道路、鉄道、河川、海、人家、学校、保育所、公園、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からの距離が、墓地にあっては100m以上、火葬場にあっては200m以上であること。
(2)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3)納骨堂にあっては、墓地若しくは火葬場の敷地内又は寺院若しくは教会の境内であること。ただし、公共団体又は公益法人が建設する場合は、この限りでない。
墓地等の構造設備は、次に定める基準に適合する必要があります。
(1)周囲には、周辺の環境に調和した塀又は密植した樹木の垣等を設け、外部と区画すること。
(2)墓地内には、適当な幅員を有する通路及び排水設備を設けること。
(3)納骨堂は、管理に便利な場所に設け、納骨堂内には、適当な規模の堂内換気設備及び施錠設備を設け、堂内納骨設備は不燃材料とすること。
(4)火葬場には、死体安置場、付添人控室その他必要な付属設備を設け、火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造とするとともに、防臭及び集じんの設備を設けること。
鹿児島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(外部サイトへリンク)
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