緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > ごみ > 事業者ごみ > 産業廃棄物 > 電子マニフェストの加入促進と一部義務化

更新日:2020年3月23日

ここから本文です。

電子マニフェストの加入促進と一部義務化

電子マニフェストの加入促進について

すべての産業廃棄物について、マニフェストの使用が義務付けられておりますが、本市においては、次のメリットがあることから、電子マニフェストの加入を促進しております。

電子マニフェストのメリット

電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークで、マニフェスト情報を電子化してやりとりする仕組みです。

事務の効率化について

  • 頻繁に入力する情報のパターン設定もでき、パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能となる。
  • システム内でデータを保存するので、紛失や保管場所の確保等が不要である。
  • 廃棄物の処理状況の確認が容易である。
  • マニフェスト情報をダウンロードし、業務に活用できる。
  • 事務効率化による人件費の削減が可能である。

法令の遵守について

  • マニフェストの誤記・記載漏れが無くなる。
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限が自動的に通知され、確認漏れを防止できる。

データの透明性について

  • マニフェストの偽造がしにくい。
  • マニフェスト情報を第三者である情報処理センターが管理・保存すること。

マニフェスト交付状況の行政報告について

  • 電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため排出事業者の報告(注)が不要である。

(注)通常、排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度において交付した紙マニフェストの交付状況等を排出事業場を管轄する都道府県・政令市に報告しなければなりません。

詳細や加入方法について

電子マニフェストシステムを運用している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/(外部サイトへリンク))でご紹介しております。

電子マニフェスト使用の一部義務化等について

平成29年の廃棄物処理法の改正により、以下のとおり、電子マニフェストの使用が一部の排出事業者へ義務づけられました。(令和2年4月1日施行)【関係法令:廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3】

環境省作成パンフレット「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ」(PDF:911KB)

使用義務の対象

  • 前々年度(注2)の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者が、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合

(注2)令和2年度(2020年度)の義務対象になるのは、平成30年度(2018年度)において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。

  • 令和2年4月1日に引渡しを行う特別管理産業廃棄物の委託分より、電子マニフェスト登録による運用が必要です。

電子マニフェストの登録が困難な場合

電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、電子マニフェストの登録に代えて紙マニフェストの交付が認められます。

やむを得ない事由により紙マニフェストを交付した場合、マニフェストの「備考・通信欄」にその理由を記入することになります。

義務対象者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長期間の停電の場合、異常な自然現象によって義務対象者等がインターネット回線を使えない場合など、義務対象者等が電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合

常勤職員が、平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合

離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合

【関係法令:廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の4】

処理計画と実施状況報告

電子マニフェストの使用を義務付けられている排出事業者は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者となります。

特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出も義務付けられています。

報告書等についてのページはこちらをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?