更新日:2020年3月23日
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事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める20種類のものをいいます。
なお、種類によっては排出業種が限定されていますので、限定業種以外から排出されたものは、一般廃棄物になります。
種類 |
内容 |
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燃え殻 |
石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣 |
汚泥 |
工業排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生じる泥状のもの、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥など |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、溶剤、タールピッチ類など不要になったもの |
廃酸 |
写真定着廃液、各種の有機廃酸類などの酸性の廃液 |
廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけんなどのアルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など固形状、液状の合成高分子系化合物などのくず |
紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから生じる紙くず |
木くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材・木製品(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るものから生じる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。) |
繊維くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)に係るものなどから生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る、固形状の不要物(あめかす、のりかす、醸造かすなど) |
ゴムくず |
天然ゴムくず |
金属くず |
鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、製品の製造過程で生じるコンクリートブロック等のくず、陶磁器くずなど |
鉱さい |
高炉・平炉等の残さい、不良鉱石、不良石炭など |
がれき類 |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
家畜のふん尿 |
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどのふん尿 |
家畜の死体 |
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどの死体 |
ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
動物系固形不要物 |
と畜などから排出される固形状の不要物 |
その他 |
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記以外のもの |
種類 |
内容 |
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廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類 |
廃酸 |
水素イオン濃度指数2.0以下のもの |
廃アルカリ |
水素イオン濃度指数12.5以上のもの |
感染性産業廃棄物 |
医療関係機関などから発生する血液、注射針などで人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 |
廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物、廃水銀等、廃石綿等及び、指定下水汚泥、ばいじん、ダイオキシン類を含むばいじん等で特定施設から排出されるもので指定された特定有害物質が基準値を超えるものなど |
一般廃棄物 |
産業廃棄物以外の廃棄物 |
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特別管理一般廃棄物 |
ポリ塩化ビフェニルを使用する部品(廃エアコンディショナー・廃テレビジョン受信機・廃電子レンジ)、廃水銀等、集じん施設によって集められたばいじん、感染性一般廃棄物など |
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められたものをいいます。
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