更新日:2026年9月11日
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介護技能実習評価試験は、技能等の修得等の程度を測るために実施されるもので「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(第8条第2項6号)において、技能実習の目標は主務省令で指定する試験に合格することとされており、在留資格の変更又は取得、技能実習第2号や第3号修了時に受検が必要となります。
詳細につきましては、WEBサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
外国人介護人材受入れの仕組みやEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度の概要、趣旨、介護事業者向けのガイドブック等について、厚生労働省のWEBサイト(外部サイトへリンク)にて、詳しく案内を行っていますので、ご参照ください。
平成29年9月より、法改正により新たに介護の在留資格が創設されました。
国において、外国人留学生がより円滑に学習等を行うことができるよう相談支援を行うことを目的として、平成30年9月10日から相談窓口が開設されました。
詳細については、WEBサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
介護現場で就労するすべての外国人の方々を主な対象にした相談窓口を開設されました。
詳細については、WEBサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
介護現場で働く外国人の方々が自律的に学習に取り組むためのwebコンテンツ「にほんごをまなぼう」が広く利用可能になりました。
入国後1年以内にN3程度の日本語試験に合格することを目的とし、継続的な学習のための仕掛けを搭載するなど充実した内容となっています。
利用料は無料です。(利用登録のみ必要です。)
詳細は、webサイト(外部サイトへリンク)またはパンフレットをご覧ください。
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
介護技能評価試験・介護日本語評価試験(介護分野における在留資格「特定技能」の外国人材が合格すべき試験)に関すること等、特定技能外国人の受入れに関する内容については、厚生労働省のWEBサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
鹿児島県も外国人介護人材について、ホームページで周知をしております。
詳細はWEBサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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