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ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > 高齢者虐待の防止 > 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

更新日:2023年2月28日

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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」について

平成18年4月1日より、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律では、「高齢者」を65歳以上の者と定義しています。

「高齢者虐待」には次のような行為が該当します。

1.身体的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

2.介護・世話の放棄、放任

養護者や介護施設等の職員が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置。
養護者が、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するなど、養護を著しく怠ること。介護施設等の職員が、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

3.心理的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応等、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4.性的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

5.経済的虐待

養護者又は高齢者の親族若しくは介護施設等の職員が、高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待発見者に通報が義務付けられました。

養護者や介護施設等の職員による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければなりません。
重大な危険が生じていない場合も、市町村への通報に努めなければなりません。

高齢者虐待についての通報や相談

高齢者虐待により、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認めるときは、市町村の職員等が高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をすることができるようになりました。
高齢者虐待と思われる事例に気付かれた方は、下記の関係部署までご連絡をお願いします。

 

1.鹿児島市長寿あんしん相談センター(地域包括支援センター)

中央 099-219-4061
上町 099-219-4815
鴨池北 099-812-8825
鴨池南 099-813-0880
城西 099-813-0130
武・田上 099-284-0620
谷山北 099-284-5320
谷山中央 099-263-6260
谷山南 099-297-5301
伊敷台 099-218-8760
西伊敷 099-295-4007
吉野 099-295-7301
桜島 099-245-2525
吉田 099-293-7655
郡山 099-245-6601
松元 099-278-7131
喜入 099-343-5131

 

2.市役所

認知症支援室(市役所本館1階) 099-808-2805
谷山福祉部福祉課(谷山支所) 099-269-2145
伊敷福祉課(伊敷支所) 099-229-2113
吉野福祉課(吉野支所) 099-244-7379
吉田保健福祉課(吉田支所) 099-294-1214
桜島保健福祉課(桜島支所) 099-293-2360
喜入保健福祉課(喜入支所) 099-345-3757
松元保健福祉課(松元支所) 099-278-5417
郡山保健福祉課(郡山支所) 099-298-2114

 

3.時間外窓口(休日・夜間)

管財課庁務係(市役所本館1階) 099-224-1111
谷山支所宿直室(谷山支所) 099-269-2111

 

 

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部認知症支援室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2805

ファクス:099-224-1539

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