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更新日:2022年9月30日
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災害救助法第2条第1項が適用にならない火災や台風、大雨による風水害等によりり災した世帯等に対しましては、市や日本赤十字社、社会福祉協議会から、見舞金や毛布などの見舞品を支給しております。
区分 |
全焼・全壊 |
半焼・半壊 |
床上浸水・消火水損 |
|
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市 |
見舞金 |
1世帯につき30,000円に、世帯員2人目以降1人につき15,000円を加算した額 |
1世帯につき15,000円に、世帯員2人目以降1人につき8,000円を加算した額 |
1世帯につき10,000円に、世帯員2人目以降1人につき5,000円を加算した額 |
毛布(4-9月はタオルケット) |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
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日赤 |
毛布 |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
救急 セット |
1世帯1個(標準世帯4人) |
1世帯1個(標準世帯4人) |
1世帯1個(標準世帯4人) |
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タオルケット |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
1人に1枚 |
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ビニールシート |
1世帯1枚 |
1世帯1枚 |
1世帯1個 |
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市 社協
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タオルセット |
1世帯1セット |
半焼・半壊1世帯1セット |
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共同募金見舞金 |
1世帯15,000円 |
半焼・半壊1世帯10,000円 |
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市弔慰金 |
100,000円 |
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関係団体弔慰金 |
日赤20,000円 |
|||
県社協18,000円 |
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市傷害見舞金 |
30,000円 |
(注)
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