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ホーム > 健康・福祉 > 地域福祉 > 災害による被害の支援 > 災害により被害を受けた市民の皆様へ

更新日:2025年7月16日

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災害により被害を受けた市民の皆様へ

災害弔慰金等の支給について

自然災害であって

  • 県内で災害救助法(第2条第1項)が適用された市町村が1以上ある場合の災害

に該当する場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例の定めるところにより以下の支援が受けられます。

1.災害弔慰金の支給

災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金を支給します。

  • 生計維持者が死亡した場合…500万円以内
  • その他の方が死亡した場合…250万円以内

2.災害障害見舞金の支給

災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったときに、精神又は身体に障害がある方に対して見舞金を支給します。

  • 生計維持者の方…250万円以内
  • その他の方…125万円以内

3.災害援護資金の貸付

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。

  • 利率年…1%(保証人を立てる場合は0%)
  • 限度額…被災の程度に応じて最大350万円
  • 償還期間…10年(内3年は据置期間)

貸付の際には所得制限等の条件がありますので、詳しくは以下のお問合せ先へご相談ください。

その他の市民の皆様への支援策や、り災証明の入手方法は、以下のリンクからご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1244

ファクス:099-223-3413

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