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更新日:2023年11月27日

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生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯等に対して、生活の安定や自立を図ることを目的に、県社会福祉協議会が市社会福祉協議会を窓口として、必要な貸付を行う制度です。

生活福祉資金を利用できる世帯

(1)市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
(注)失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。

(2)身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯

(3)日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)

 

世帯を対象とした貸付制度です。また、上記(1)~(3)に該当しても、次の世帯は利用できない場合があります。

  • 母子世帯、父子世帯、寡婦世帯(母子父子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
  • 現在の居住地に住民登録のない世帯
  • 債務の返済に充てるために資金を借りようとする世帯
  • 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される世帯
  • 自立及び償還の見込がないと認められる世帯
  • 過去に県社会福祉協議会が貸付した資金を滞納中または償還免除や破産申立により完済しなかった方がいる世帯
  • 破産申立手続き中など法的整理中の方がいる世帯
  • 暴力団員がいる世帯

資金の使途

資金は、次の四つの種類に分けられており、使途は限定されています。

ここで紹介する使途は一部となりますので、詳しくは市社会福祉協議会(連絡先は下に掲載)にご相談ください。

(1)総合支援資金

  • 失業等により生活費が不足し、生活再建までの間に必要な最長1年間の生活費
  • 住宅の賃貸契約を結ぶための費用(敷金、礼金等)
  • 生活再建に必要な一時的な費用(就職活動費、技能習得費等)

(注)失業等給付の受給資格がある方のご利用は、その給付の終了後となります。

(2)福祉資金

  • 日常生活を送る上で、又は自立した生活とするために、一時的に必要であると見込まれる費用
    (住宅の増改築費、災害による住宅復旧費、療養費、介護費等、冠婚葬祭費、住居移転費、就職・技能習得支度費、障害者用自動車購入費等)
  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の費用
    (公的給付等の支給開始までに必要な生活費、就職後最初の給与支給日までに不足する生活費、滞納中の公共料金等を納付したことにより不足する生活費等)

(3)教育支援資金

  • 高校、専修学校、大学等に修学するために必要な費用(授業料、学用品の購入費等)
    (注)日本学生支援機構奨学金等、他の奨学金を借入れできる方は、そちらが優先となります。
  • 高校、専修学校、大学等の入学に際し必要な費用(入学金や入学時に一括して購入する制服や教科書代等)

(4)不動産担保型生活支援資金

  • 高齢者世帯の生活費(現在居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産(宅地)を担保にしていただきます。)

借り入れの申込み

  • 借り入れ申込みにあたっては、事前相談が必要です。
  • 資金種類により、それぞれ、貸付や返済の条件、必要な提出書類等が定められています。
  • 相談から申請までに、必要書類の準備等で期間を要することがあり、また、申請受付後から送金まで約3~4週間を要しますので、お早めにご相談ください。
  • 借入希望額が50万円を超える一部の資金種類については、県社会福祉協議会が月に1回開催する貸付審査等運営委員会で貸付可否を決定するため、送金まで約2か月を要します。
  • 審査の結果によっては貸付できない場合があります。

まずは、市社会福祉協議会(連絡先は下に掲載)にご相談、お問い合わせください。

ご相談やお問い合わせは

市社会福祉協議会福祉資金課(電話099-223-0704)
福祉資金課・谷山出張所(電話099-267-6130)
吉田支部(電話099-294-2754)
桜島支部(電話099-293-2969)
喜入支部(電話099-345-0221)
松元支部(電話099-246-7211)
郡山支部(電話099-298-2278)へ

 

緊急小口資金・総合支援資金の申請受付は、令和4年9月30日をもって

終了しました。

返済・償還免除については、

鹿児島県社会福祉協議会特別貸付コールセンターへお問い合わせください。

受付時間:9時00分~17時00分(月~金、祝日除く)

TEL:099-821-8213

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部健康福祉政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1238

ファクス:099-216-1242

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