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更新日:2024年4月5日

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母子父子寡婦福祉資金

制度の目的

母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭の経済的自立と、その扶養している児童の福祉を増進することを目的とした貸付制度です。

審査により、貸付できない場合があります。

平成26年10月より父子家庭も対象になりました。

貸付けを受けられる人

  • 配偶者のいない女子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
  • 配偶者のいない男子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
  • かつて母子家庭の母だった人(配偶者のいない女子で、20歳以上の子を扶養している人)など

貸付要件

資金によって、貸付要件があります。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

連帯保証人

原則として一定の要件を満たす保証人が必要です。

ご事情により連帯保証人の確保が難しい場合は、ご相談ください。

貸付金の種類

使途の内容により分類されており、資金の種類ごとに、貸付額、据置期間及び償還期間が異なります。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

事前相談

貸付申請の前には、事前相談が必要です。

相談から申請までに必要書類の準備等で期間を要することがあり、また、申請受付後から貸付けの可否決定までにも時間を要しますので、お早めにご相談ください。

審査の結果によっては貸付けができない場合があります。

 償還(返済)方法

一定の据置期間経過後、定められた期間内に償還していただきます。

原則、金融機関の口座引落による償還とします。(ただし、過去の未納分については、口座振替の対象外なので、納付書にてお支払いいただきます。)

口座振替の申込手続きはインターネットで行うこともできます。

口座振替の申込手続き(外部サイトへリンク)

納期限一覧については下記をご参照ください。

納期限一覧

期限内に償還されない場合は、違約金がかかり、借受人の償還が滞った場合は、連帯借受人や連帯保証人に対しても催告を行います。

弁護士法人への回収業務の委託について

鹿児島市母子父子寡婦福祉資金貸付金未収金の一部について、下記の弁護士法人に回収業務の委託をしています。

【委託先】

弁護士法人一番町綜合法律事務所

東京都千代田区紀尾井町3番12号(紀尾井町ビル)

【委託期間】

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

弁護士法人一番町綜合法律事務所は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2の規定に基づいた弁護士法人です。

問い合わせ・相談先

家庭こども相談室(市役所本館1階)電話099-216-1264
谷山子育て支援課(市役所谷山支所内)電話099-269-8473

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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