更新日:2026年4月1日
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養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、養育費の支払いは親の義務であることを当事者や社会が認識する契機とし、子どもの健全育成につながる環境を整えるため、次の2つの助成制度を実施しています。
ひとり親家庭の母または父が、子どもの養育費にかかる債務名義の取得にかかった経費を助成します。※「債務名義」とは、公証役場で作成した公正証書や、家庭裁判所で作成した調停調書、審判書等のことをいいます。公正証書については、強制執行認諾付きのものに限ります。
交付申請時において、鹿児島市に居住するひとり親であって、次に掲げる要件をすべて満たす方
補助対象経費と3万円のいずれか低い額
債務名義を取得した日(公正証書を作成した日又は調停成立日若しくは家庭裁判所による審判日、夫婦関係調整調停により養育費の取扱いを定めた場合は離婚日)の翌日から起算して1年以内
(注)期限が土日祝日に当たる場合は、その日の直前の平日まで。
必要書類は申請者により異なる場合があります。申請前にご相談ください。
ひとり親家庭の母または父が弁護士等に依頼して、養育費の請求に係る強制執行申立て等を行う場合の弁護士費用の一部を助成します。
交付申請時において、鹿児島市に居住するひとり親であって、次に掲げる要件をすべて満たす方
養育費の請求に係る強制執行申立て等の弁護士費用(着手金)
(注)強制執行申立て等とは、強制執行申立て及び先取特権に基づく差押命令の申立て(財産開示手続、第三者からの情報取得手続と同時に申立てをする場合を含みます)をいいます。
対象経費(法テラスと代理援助契約を締結し、分割で償還する場合は、申請期限日までに償還する額)と10万円のいずれか低い額
強制執行申立て等をした日の翌日から起算して1年以内又は法テラスと代理援助契約を締結した場合にあっては、立替金の償還を開始した日の翌日から起算して1年以内
(注)期限が土日祝日に当たる場合は、その日の直前の平日まで。
必要書類は申請者により異なる場合があります。申請前にご相談ください。
(例)申立書控えに受付印があるものや裁判所の証明など申立日や申立て内容の記載のあるもの
申請に必要となる要件や申請方法等についてはお問い合わせください。
家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山子育て支援課099-269-8473
※養育費保証支援補助金は、令和6年度末で終了しました。
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