緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援 > ひとり親支援 > 養育費確保支援事業

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

養育費確保支援事業

養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、養育費の支払いは親の義務であることを
当事者や社会が認識する契機とし、子どもの健全育成につながる環境を整えるため、次の2
つの助成制度を実施しています。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金

ひとり親家庭の母または父が、子どもの養育費にかかる債務名義の取得にかかった経費を助成します。※「債務名義」とは、公証役場で作成した公正証書や、家庭裁判所で作成した調停調書、審判書等のことをいいます。公正証書については、強制執行認諾付きのものに限ります。

対象者

交付申請時において、鹿児島市に居住するひとり親であって、次に掲げる要件をすべて満たす方

  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること。
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること。
  • 補助金の交付対象経費を負担していること。
  • 養育費の取り決めを交わした同一の債務名義について、過去に鹿児島市及び他の地方公共団体から補助金を交付されていないこと。
  • 児童扶養手当の支給を受けている者方または同様の所得水準にある方。

対象経費

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代
  • 裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 官公署が求める連絡用の郵便切手代

補助額

補助対象経費と3万円のいずれか低い額

養育費保証支援補助金

養育費の取り決めをしたひとり親家庭と保証会社の間で、養育費保証契約を締結した場合に、初回の保証料を助成します。

対象者

交付申請時において、鹿児島市に居住するひとり親であって、次に掲げる要件をすべて満たす方

  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること。
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること。
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
  • 過去に同一の児童を対象として、鹿児島市及び他自治体において養育費の保障支援に関す
    る補助金を交付されていないこと。
  • 児童扶養手当の支給を受けている方または同様の所得水準にある方。

対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用

補助額

対象経費と養育費補助対象児童1人につき5万円のいずれか低い額

問い合わせ

申請に必要となる要件や申請方法等についてはお問い合わせください。

家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山子育て支援課099-269-8473

よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?